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| 自社株対策のススメ |
定義
同族関係者 | 親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)、特殊関係のある個人(内縁の妻など)、特殊関係にある会社(子会社、孫会社)をいいます。 |
同族株主 | 課税時期における株主の1人とその同族関係者の有する議決権の合計数が、評価会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合における、その株主及び同族関係者をいいます。 |
中心的な 同族株主 |
課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主を言います。 |
役員となる 株主 |
課税時期の翌日から法定申告期限までに役員となるものをいいます。 |
中心的な 株主 |
課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。 |