HOME>相続について
遺言書作成のススメ
遺言書の作成のススメ
通常、自分の所有物を誰かに譲る場合、それは相手からの
指図ではなく、自分の意思で決定するはずです。
相続でも同じことです。
自分の意思で財産を誰に譲るか、残すか、相続させるかを
決めるのが原理原則ではないでしょうか。
それを可能にするのが遺言書です。
あげたい人にあげたい財産を残せるように自分で生前に決めておくのです。
相続後の相続人間の争いのほとんどは、亡くなる人の意思があいまいであったために引き起こされています。
遺言書があれば、相続人に多少の不満があっても既に亡くなった故人の意思ということで納得することもあるのです。
相続税に関係のない家庭ほど遺言書は必要
相続税が発生するほど財産がないから遺言書は作成しなくても平気だろうという考えは危険です。
相続税を納めなければならない場合、その期限は相続開始
から10ヶ月以内です。
10ヶ月を超えると税制上一時的にではありますが税負担が
大きくなります。
したがって、通常、相続税の納税義務がある方は10ヶ月以内に遺産の分割を終え税額を決定させて納税を終えます。
しかし、相続税が発生しない方は遺産分割について期限がありません。
いつまでも揉めていることが可能なのです。
事実、家庭裁判所へ申し立てられた遺産分割の調停は相続税に関係のない家庭がほとんどです。
財産は少ないほど揉めるのです。
相続税を納めなければならない場合、その期限は相続開始
から10ヶ月以内です。
10ヶ月を超えると税制上一時的にではありますが税負担が
大きくなります。
したがって、通常、相続税の納税義務がある方は10ヶ月以内に遺産の分割を終え税額を決定させて納税を終えます。
しかし、相続税が発生しない方は遺産分割について期限がありません。
いつまでも揉めていることが可能なのです。
事実、家庭裁判所へ申し立てられた遺産分割の調停は相続税に関係のない家庭がほとんどです。
財産は少ないほど揉めるのです。
遺言書を作成した方が良いケース
財産が自宅と少額の現金だけの場合
財産のほとんどが不動産の場合
同族会社を経営している場合
親の土地の上に子供が家を建てている場合
子供の嫁に介護を受けている場合
子供のいない夫婦の場合
親と同居している子供と別居している子供がいる場合
配偶者は既に亡くなっており、相続人が子供だけの場合
子供たちに経済格差がある場合
再婚した妻に連れ子がいる場合
内縁の妻がいる場合
認知したい子供がいる場合
相続人以外のお世話になった人に財産を残したい場合
学校や団体に寄付をしたい場合
相続人がいない場合
自分が亡くなった後の相続の手続の負担を減らしてあげたい場合
上記に該当する場合、親族同士が遺産を巡って争ったり、自分が本当に財産を残して
あげたい人に残せなかったりする可能性があります。
そんな状況を避けるためにも遺言書の作成は有効です。
遺言の目的
【親族同士の争いを避けるために】
葬儀や相続といった場面では日本の古い価値観が残って
いることは否定はできません。
親の介護をする代わりに財産を多めに相続するといった
ことはよくあることです。
しかし、現在の民法では家督相続の規定はありません。
長男も二男も子供には同順位で平等の法定相続分があります。
例えば、不動産が遺産のほとんどを占める場合、相続財産を相続人で均等に分けられ
ないので、今住んでいる家を売って現金化して分ける必要があるかもしれません。
そうなったら今までその家に住んでいた人はどうすればいいのでしょうか。
また、両親のうちどちらかが存命であれば相続時(一次相続)には争いは起きないものです。
が、その残されていた親が亡くなった場合(二次相続)、子供だけで相続することになると争いが起きやすいものです。
兄弟で争いが起きてしまうことほど悲しいことはありません。
争族回避のためにも事前に遺言書の作成を検討することをお勧めします。
【特別な人に財産を残す為に】
特別に介護の世話をしてくれた人に財産を分け与えたいと思っていても、その人が法定相続人でなければ財産を残せません。
財産を相続する子供がいたとしても、特別な思いのある人に財産を残したいという方はいらっしゃいます。
このような場合でも遺言書があれば財産を残すことが可能となります。
遺言書の種類
一般的な遺言の方式として と があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作 成 方 法 |
・遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印 (認印や母音も可) |
・遺言者が公証役場に出向く ・証人2人以上が同席し、公証人に遺言の内容を話す ・公証人が遺言書を作成 ・遺言者、公証人、証人が自署押印(実印) |
メ リ ッ ト |
・簡単に作成できる ・費用がかからない ・内容を秘密にできる |
・家庭裁判所で検認を受ける必要がない ・偽造、紛失などの恐れがない ・方式の不備等で遺言書が無効になる恐れがない ・手書きする必要がない |
デ メ リ ッ ト |
・家庭裁判所で検認を受ける必要がある ・遺言書が相続人に発見されない恐れがある ・偽造、紛失の恐れがある ・方式の不備等で遺言書が無効になる恐れがある ・全文を手書きしなければならない |
・費用がかかる ・証人が2人必要 ・公証役場に出向く必要がある ・内容を秘密にできない |
公正証書遺言のススメ
自筆証書遺言のデメリットのひとつに「検認」があります。
遺言者の死後、遺言書を開封して相続手続きを行うには、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。(勝手に開封してもその遺言書が無効となるわけではありませんが、5万円以下の罰金が科されます)
家庭裁判所に連絡をして実際に「検認」の手続きが可能となるまで1~2ヵ月かかります。
その間、預貯金等を引き出せなかったり、相続税の申告期限迫っている場合には、未分割での申告となり、一時的ではありますが本来支払う必要のない税負担が生じることとなります。また、検認が終わっても内容や形式が法的に無効で実行できないこともありえます。
このような遺族の負担を考えた場合、公正証書遺言にしておくことが望ましいでしょう。
遺言者の死後、遺言書を開封して相続手続きを行うには、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。(勝手に開封してもその遺言書が無効となるわけではありませんが、5万円以下の罰金が科されます)
家庭裁判所に連絡をして実際に「検認」の手続きが可能となるまで1~2ヵ月かかります。
その間、預貯金等を引き出せなかったり、相続税の申告期限迫っている場合には、未分割での申告となり、一時的ではありますが本来支払う必要のない税負担が生じることとなります。また、検認が終わっても内容や形式が法的に無効で実行できないこともありえます。
このような遺族の負担を考えた場合、公正証書遺言にしておくことが望ましいでしょう。
公正証書遺言作成のポイント
納税方法を考慮する
遺留分を考慮する
共有は避ける
遺言執行者を決めておく
遺言者より受遺者(相続人)が先に亡くなることも考慮する
貸金庫を開ける権限をどうするか決めておく
祭祀の主宰(葬式やお墓を管理すること)をどうするか決めておく
公正証書遺言作成のための必要書類
遺言者本人の実印、印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
財産を相続人以外の第三者に遺贈する場合には、その人の住民票
不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書(固定資産税・都市計画税の課税明細書 でも可)
預貯金の通帳のコピー(メモでも可)
有価証券等その他の相続財産がわかる資料
証人(2人)の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ
遺言執行者を指定する場合はその者の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ
公証人手数料
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
1億円超~3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円超~10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
<計算方法>
相続人・受遺者が数名いる場合には、その者ごとに手数料を算定し、その合計額が
手数料となります
目的価額の合計額が1億円までの場合、11,000円を加算します
祭祀の主宰者の指定は11,000円を加算します
遺言者が病気等で公証役場に出向けないため公証人に出張を依頼する場合、通常の手数料を1.5倍し、日当20,000円(4時間まで10,000円)が必要になります。
料金について
・基本報酬 20万円
(相談、打合せ、書類作成等、公証役場立会の合計が5時間まで。超過時間分は1万円/時間)
※別途消費税がかかります
※別途公証人手数料がかかります
※相続税の試算を行う場合は別途料金がかかります
(相談、打合せ、書類作成等、公証役場立会の合計が5時間まで。超過時間分は1万円/時間)
※別途消費税がかかります
※別途公証人手数料がかかります
※相続税の試算を行う場合は別途料金がかかります