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死因贈与
【離婚の場合の相続権】
先日、ご相談を受けた相続についてです。
その方は旦那様と離婚されておりました。
が、諸事情により一時離婚しているだけで、しばらくしたら再度入籍する予定でいたようです。
要するに、離婚はしているものの、仲も良く、同居もしているし、以前の夫婦生活と同じ生活が続いていたということです。
そんな中、旦那様が突然倒れてそのまま亡くなられてしまったのです。
離婚しているうえに、二人の間に子供はいなかったため、法律上、相続人は旦那様の父上(母上は以前に死亡)だけとなっていました。
【遺言書もない】
相続財産は現預金が少しと生命保険と一緒に住んでいたマンションといったところで、試算した結果、遺産の合計は相続税の基礎控除額以下で、相続税の心配はありませんでした。
しかし、ここで問題がありました。
マンションについてです。
離婚していたものの、夫婦二人で同居していたマンションですから、相談者としては旦那様が亡くなった後も、当然そのマンションに住み続けることを希望しています。
一方、相続人は旦那様の父上だけです。
つまり、相談者は離婚しているため、相続権がないのです。
遺言書もありませんでした。
この事実だけをとらえると、相談者は遺産をもらうことは不可能です。
【贈与税は高い】
仮に、父上が一度相続した後に贈与してもらう、という手順をふむと、贈与税がかかってしまいます。
この場合、試算をすると、約500万円でした。
相続権があるか、又は、遺言書があれば相続税も贈与税も無税で遺産をもらうことができたのに。
【そもそも贈与とは】
そこで、何か解決策がないか、よくお話をおうかがいしてみますと、相談者は旦那様の父上及び旦那様のご兄弟とも仲が良く、特に父上は旦那さまが倒れた後の献身的なご相談者の姿を見て好感を持っているということでした。
さらに深くお話をおうかがいすると、旦那様は倒れる以前から、当該マンションを含む全ての財産について自分が死んだら全て相談者にあげる旨を周囲に話していたというのです。周囲とは旦那様の父上やご兄弟、そしてご相談者本人です。そして、父上、ご兄弟も相談者が財産をもらうことについて異論はなかったそうです。この話が出るたびに、相談者は旦那様に感謝の意を述べていたと言います。
以上の話から、「死因贈与」が成立しているのでは、と考えました。
贈与とは、あげる人が「あげます」と意思表示し、もらう人が「もらいます」と意思表示をすると成立するものです。
「諾成契約」と言います。特に書面に残す義務はありませんが、通常は証拠を残す意味で贈与契約書を作成します。
今回のケースでは以下の通りで す。
あげる人=旦那様
もらう人=相談者
契約書等の書面は残っていませんが、あげます、もらいます、という意思表示は両人の間でなされていました。
また、そのことを旦那様の父上及びご兄弟も確認しています。贈与は成立しています。
【死因贈与】
そして、今回のように、「死んだらあげる」というのは贈与の中でも「死因贈与」と言われ、税金の計算上、遺言で財産をもらったのと同じ効果があります。つまり、贈与税の計算ではなく、相続税の計算にとりこまれることになり、上述したように今回については基礎控除以下で相続税は発生しません。
遺留分の問題がありますが、父上もご兄弟も相談者がもらうべきだ、とおっしゃっており、今回のケースについては争いになる様子もありません。
ただし、死因贈与契約書が作成されているわけではなく、確かに贈与の意思表示があったという証拠がありません。そこで、父上、ご兄弟にもご協力いただき、ある書面を作成し、税務署に対しての証拠能力をもたせました。
【贈与・相続は専門の税理士に】
当初、他の税理士にご相談をされ、マンションをもらうのであれば贈与税は避けられないとの回答だったそうで す。
そんな折、相続専門の私のところにご相談があり、結果、想い出の残るマンションを500万円もの贈与税がかかることなく自分のものにすることができたと非常に喜んでいただけたことは、私にとってもうれしいことでした。
不動産等のまとまった財産が動く相続や贈与は税金も高額になりがちです。
しかし、相続税、贈与税等の資産税及び民法等の関連法規に長けた税理士は多くありません。
税理士は税の専門家ではありますが、その税理士が何税に詳 しいのかを調べてから相談するべきでしょう。
また、生前にご相談があればもっと簡単に解決策が見つけられたはずです。
相続については、亡くなる前の準備が本当に大事なのです。
生前贈与、贈与税、相続税についてのご相談は埼玉県東松山市の税理士関根盛敏税理士事務所まで
先日、ご相談を受けた相続についてです。
その方は旦那様と離婚されておりました。
が、諸事情により一時離婚しているだけで、しばらくしたら再度入籍する予定でいたようです。
要するに、離婚はしているものの、仲も良く、同居もしているし、以前の夫婦生活と同じ生活が続いていたということです。
そんな中、旦那様が突然倒れてそのまま亡くなられてしまったのです。
離婚しているうえに、二人の間に子供はいなかったため、法律上、相続人は旦那様の父上(母上は以前に死亡)だけとなっていました。
【遺言書もない】
相続財産は現預金が少しと生命保険と一緒に住んでいたマンションといったところで、試算した結果、遺産の合計は相続税の基礎控除額以下で、相続税の心配はありませんでした。
しかし、ここで問題がありました。
マンションについてです。
離婚していたものの、夫婦二人で同居していたマンションですから、相談者としては旦那様が亡くなった後も、当然そのマンションに住み続けることを希望しています。
一方、相続人は旦那様の父上だけです。
つまり、相談者は離婚しているため、相続権がないのです。
遺言書もありませんでした。
この事実だけをとらえると、相談者は遺産をもらうことは不可能です。
【贈与税は高い】
仮に、父上が一度相続した後に贈与してもらう、という手順をふむと、贈与税がかかってしまいます。
この場合、試算をすると、約500万円でした。
相続権があるか、又は、遺言書があれば相続税も贈与税も無税で遺産をもらうことができたのに。
【そもそも贈与とは】
そこで、何か解決策がないか、よくお話をおうかがいしてみますと、相談者は旦那様の父上及び旦那様のご兄弟とも仲が良く、特に父上は旦那さまが倒れた後の献身的なご相談者の姿を見て好感を持っているということでした。
さらに深くお話をおうかがいすると、旦那様は倒れる以前から、当該マンションを含む全ての財産について自分が死んだら全て相談者にあげる旨を周囲に話していたというのです。周囲とは旦那様の父上やご兄弟、そしてご相談者本人です。そして、父上、ご兄弟も相談者が財産をもらうことについて異論はなかったそうです。この話が出るたびに、相談者は旦那様に感謝の意を述べていたと言います。
以上の話から、「死因贈与」が成立しているのでは、と考えました。
贈与とは、あげる人が「あげます」と意思表示し、もらう人が「もらいます」と意思表示をすると成立するものです。
「諾成契約」と言います。特に書面に残す義務はありませんが、通常は証拠を残す意味で贈与契約書を作成します。
今回のケースでは以下の通りで す。
あげる人=旦那様
もらう人=相談者
契約書等の書面は残っていませんが、あげます、もらいます、という意思表示は両人の間でなされていました。
また、そのことを旦那様の父上及びご兄弟も確認しています。贈与は成立しています。
【死因贈与】
そして、今回のように、「死んだらあげる」というのは贈与の中でも「死因贈与」と言われ、税金の計算上、遺言で財産をもらったのと同じ効果があります。つまり、贈与税の計算ではなく、相続税の計算にとりこまれることになり、上述したように今回については基礎控除以下で相続税は発生しません。
遺留分の問題がありますが、父上もご兄弟も相談者がもらうべきだ、とおっしゃっており、今回のケースについては争いになる様子もありません。
ただし、死因贈与契約書が作成されているわけではなく、確かに贈与の意思表示があったという証拠がありません。そこで、父上、ご兄弟にもご協力いただき、ある書面を作成し、税務署に対しての証拠能力をもたせました。
【贈与・相続は専門の税理士に】
当初、他の税理士にご相談をされ、マンションをもらうのであれば贈与税は避けられないとの回答だったそうで す。
そんな折、相続専門の私のところにご相談があり、結果、想い出の残るマンションを500万円もの贈与税がかかることなく自分のものにすることができたと非常に喜んでいただけたことは、私にとってもうれしいことでした。
不動産等のまとまった財産が動く相続や贈与は税金も高額になりがちです。
しかし、相続税、贈与税等の資産税及び民法等の関連法規に長けた税理士は多くありません。
税理士は税の専門家ではありますが、その税理士が何税に詳 しいのかを調べてから相談するべきでしょう。
また、生前にご相談があればもっと簡単に解決策が見つけられたはずです。
相続については、亡くなる前の準備が本当に大事なのです。
生前贈与、贈与税、相続税についてのご相談は埼玉県東松山市の税理士関根盛敏税理士事務所まで
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年08月11日) | PermaLink
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