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東日本大震災

ここ1年の税制改正の経過とスケジュールをまとめてみました
昨日24日から社会保障・税一体改革を審議する国会が召集されています。
これ、どういう流れの中での位置づけなのか、税理士の自分でさえよくわからなくなっているのでまとめてみました。
ここ1年の税制改正の流れです。

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復興増税 所得税の増税を10年間から25年間へ延長

 民主、自民、公明3党は8日午後、国会内で幹事長会談を開き、2011年度第3次補正予算案に盛り込まれた東日本大震災の復興財源について協議し、復興債の償還期間を政府案の10年から25年に延長することで正式合意した。また、復興財源確保法案など関連法案に関し、3党税調会長による修正協議に入り、月内に成立させることを確認した。
 自民、公明両党は会談で(1)復興経費を区分管理するための特別会計を創設する(2)復興経費を今後増額しても新たな増税は行わない-ことなどを要請。民主党も受け入れた。
 復興増税の柱となる所得税の増税期間は、政府案の10年間から25年間に延長される。これにより、単年度の税負担は軽減され、夫婦と子ども2人世帯で年収400万円の場合、1700円の負担が680円に減る。
(時事トッドコム)


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東日本大震災に係る国税の申告等期限延長 12月15日まで
10月17日付国税庁公示により、岩手県と宮城県のうち一定の地域については延長期限の期日が12月15日とされました。

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復興増税へ大綱決定 

 政府税制調査会 は11日、東日本大震災の復興財源にあてる臨時増税案などを盛り込んだ税制改正大綱をまとめた。被災地支援税制では、復興特区に進出する企業の法人税を実 質的に5年間免除する追加措置を正式決定。来年度の税制改正で沖縄県の経済特区でも同様の措置を適用する方向だ。

 大綱には、政府・与党が9月28日に合意した復興増税案の内容のほか、未成立の今年度税制改正法案で実施を予定している所得控除の縮小などの実施時期の修正も盛り込んだ。

 安住淳財務相らの指示で検討していた被災地支援税制の追加策は、復興特区内に進出した企業が2015年度末までに自治体の指定を受けた場合、当初5年間は 法人所得を再投資に回すことを条件に実質ゼロにできる仕組み。被災者を5人以上雇うことや、計1千万円以上の人件費を払うことなどを条件にした。

(asahi.com)

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共通番号法案先送り&所得増税先送り

<共通番号法案先送りへ、利用開始時期ずれ込みも>
 政府は25日、社会保障サービスや徴税をより適切に行うために国民一人一人に番号を割り振る「共通番号制度
」の導入法案を国会に提出する時期を、これまで目標としていた秋の臨時国会から、来年の通常国会に先送りする方向で調整に入った。

 利用開始時期が、当初目指していた2015年1月から16年に遅れる可能性もある。これに伴い、政府が社会保障・税一体改革で当面の目標としている消費税率を10%に引き上げる時期にも影響が出かねない。

 税負担を公平にするためには、個人の所得や資産をガラス張りにするのが理想だ。しかし、個人が開設している銀行や証券会社の口座での資金の出入りを、どこまで正確に把握するかという制度の根幹の部分について、結論が出ていない。

 背景には、東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故への政府の対応に批判が強まった点がある。ガラス張りにされることや個人情報流出への警戒感などから、国民の反発が強まる懸念があったため、議論を事実上、先送りしていた。加えて、野田政権になって、政府の法案提出にあたって原則として民主党の政策調査会の了承が必要となるなど、党内手続きが増えたことも影響している。

 制度導入には個人情報の保護に万全を期すため、運用システムの整備や点検を慎重に行う必要がある。政府内では「法案成立から導入まで3年半~4年近くかかる」との見方もある。このため、法案の成立が通常国会の会期末に近い来年6月ごろになった場合、制度の利用開始は16年にずれ込む可能性がある。

20119260305 読売新聞

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