埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
HOME>ブログ
カテゴリー

ブログ

東日本大震災に係る国税の申告等期限延長 12月15日まで
10月17日付国税庁公示により、岩手県と宮城県のうち一定の地域については延長期限の期日が12月15日とされました。

東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm


経過については次のとおり。

3月15日付国税庁告示
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を対象とし、東日本大震災のあった3月11日以後に申告期限の到来する国税について、その申告納付期限を延長することに。

6月3日付国税庁告示
青森県、茨城県は平成23年7月29日を延長期限の期日とする。

8月5日付国税庁告示
岩手県、宮城県、福島県の一部の地域は平成23年9月30日を延長期限の期日とする。

10月17日付国税庁告示←いまここ
岩手県、宮城県のうち下記の地域については延長期限の期日を平成23年12月15日までとする。

<岩手県>
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田市、大槌市、山田市

<宮城県>
気仙沼市、多賀城市、南三陸市



実際には期限以降であっても申告納付できない状況であれば、個別に所轄税務署長に申請をして期日を延長できるみたいですね。


今回の国税庁告示で除外された地域は福島第一原発事故の影響があるところ等です。
これらの地域については今後決まっていくのでしょうが、いつ終わるともしれない原発事故の処理ですから、いったいいつになることやら・・・



新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所
相続税申告/相続税対策/節税対策/地主対策/資産家対策/生前贈与対策/遺言書対策



埼玉県
さ いたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、と きがわ町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、行田市、加須市、羽生市、久 喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
東京都
足 立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島 区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩 市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、 日の出町、瑞穂町、檜原村
群馬県
栃木県




投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年10月19日) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :