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復興増税へ大綱決定 

 政府税制調査会 は11日、東日本大震災の復興財源にあてる臨時増税案などを盛り込んだ税制改正大綱をまとめた。被災地支援税制では、復興特区に進出する企業の法人税を実 質的に5年間免除する追加措置を正式決定。来年度の税制改正で沖縄県の経済特区でも同様の措置を適用する方向だ。

 大綱には、政府・与党が9月28日に合意した復興増税案の内容のほか、未成立の今年度税制改正法案で実施を予定している所得控除の縮小などの実施時期の修正も盛り込んだ。

 安住淳財務相らの指示で検討していた被災地支援税制の追加策は、復興特区内に進出した企業が2015年度末までに自治体の指定を受けた場合、当初5年間は 法人所得を再投資に回すことを条件に実質ゼロにできる仕組み。被災者を5人以上雇うことや、計1千万円以上の人件費を払うことなどを条件にした。

(asahi.com)

詳細は次のとおりです。

東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai11.pdf


で、概要をざっと抜き出してみますと。

1.復興特別所得税(仮称)の創設など臨時的な税制措置


復興特別所得税


増税額:基準所得税額×4%
課税期間:平成25年から平成34年まで
源泉徴収についても復興特別所得税を徴収して納付


復興特別法人税

増税額:基準法人税額×10%
課税事業年度:平成24年4月1日から平成27円3月31日までの間に開始する事業年度


復興特別たばこ税

増税額:1,000本につき1,000円
実施時期:平成24年10月1日から平成34年9月30日まで

地方のたばこ税


増税額:1,000円につき1,000円
実施時期:平成24年10月1日から平成29年9月30日まで


個人住民税(均等割)

増税額:500円(4,000円→4,500円に)
実施時期:平成26年度から平成30年度まで


2.平成23年度税制改正法案による財源の確保及び所要の修正

「現在、閉会中審査手続が取られている平成23年度税制改正法案に関し、以下の修正を行った上で、その成立を図り、所要の財源を確保する」となっています。
来年に持ち越さずに改正するということです。

所得税

給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期
平成24年1月1日→平成24年7月1日


法人税

法人税率の引下げ等
施行時期:平成23年4月1日以後開始事業年度→平成24年4月1日以後開始事業年度


相続税

基礎控除引下げ、税率構造の見直し
施行時期:平成23年4月1日→平成24年1月1日

贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税の対象拡大
施行時期:平成23年4月1日→平成24年1月1日


国税通則法

税務調査手続について法律上明確化
更正の請求期間の延長等(現行1年→改正後5年)、理由附記等については原案通り
納税者権利憲章、国税通則法の題名変更は見送り
施行時期は平成24年1月1日→平成25年1月1日に変更
ただし、更正の請求期間の延長等については平成23年4月1日から改正法の施行日に変更


 
相続税の増税は適用時期を変更して平成23年度税制改正大綱のままの法案です。

なかなか厳しい内容がずらりと並んでいますね。


源泉所得税についても復興特別所得税額が適用されます。
サラリーマンの方については手取りが減ることになります。

給与明細をちゃんと見てくださいね。

サラリーマンは納税について意識が低いとどんどん増税されちゃいますからね。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年10月12日) | PermaLink

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