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小規模宅地等の特例の改正のインパクト
【配偶者が存命なら良いけれど…】

先日、相続のご相談の中で、遺産分割のお話になりました。
被相続人は旦那様、相続人は配偶者と子2人の合計3人です。


被相続人と配偶者は同居しており、相続後も配偶者が引き続き今まで居住していた家に住み続けることとなりました。
この場合、当該居住用宅地の相続税評価額について、240㎡を限度として80%の評価減を行うことができます。
要するに240㎡までは20%の評価でいいですよ、ということです。

100人中4人しか相続税が課税されないのはこの特例によるところが大きかったと言えるでしょう。


二次相続の対策~改正前の場合~】

先ほどのケースで、その後について考えてみます。
配偶者が亡くなった場合についてです。

その後、配偶者が居住したまま亡くなった場合、2人の子のうちどちらかがこの居宅を相続することになります。
既に2人とも独立していて居宅を相続してもそこに住まない、というケースはよくある話です。
この場合、上記240㎡を限度として80%減という規定は使えません。
200㎡を限度として50%減となっていました。


【二次相続の対策~改正後の場合~】

平成22年度の税制改正により、上記取り扱いが大幅に変わりました。
200㎡を限度として50%評価減という規定が廃止されたのです。
要するに、親が住んでいた自宅を子が相続する際に、子がその自宅に住まないと、一切評価減ができなくなったのです。

この改正の影響は非常に大きいです。
特に、地方から出てきて都市部で就職結婚したような核家族の場合、親が住んでいた故郷の家に引っ越して居住することは生活環境から考えると現実的には不可能でしょう。

「100人中4人しか相続税がかからないっていうし、うちはそれほど財産がないから相続税の心配はないな」、なんて考えていると、思わぬ相続税の課税を受けることになってくるかもしれません。
この改正の影響で、100人中4人ではなく100人中10人になる可能性も否定できないからです。

また、今年の改正は序章に過ぎず、来年以降、相続税は増税の方向に舵を切ってくる可能性が高いと思います。

親が住んでいた自宅について、子供が相続する場合、住むのか、貸すのか、売却するのか、生前に検討しておく必要が今後益々増加すると思います。


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年08月27日) | PermaLink

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