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相続の場合の青色申告承認申請テクニック
【相続があった場合の青色申告の承認申請】

被相続人が不動産賃貸等を行っていたことにより青色申告の承認を受けていた場合において、相続人がその不動産賃貸業等を引き継ぐことになったときは、青色申告の承認申請を行う必要があります。
期限までに申請しないと、白色申告とされ、当然青色申告の各種特典が受けられないことになります。
例えば、被相続人が正規の簿記の原則に従い、65万円控除を受けていたにもかかわらず、相続人が青色申告の承認申請を怠ると、65万円の控除が受けられなくなってしまうわけです。これは大変痛いミスなのですが、この申請のど忘れが結構な確率であります。


【青色申告の承認申請期限】

相続があった場合の青色申告の承認申請期限は以下のとおりとなります。

1.その死亡の日がその年の1/1から8/31までの場合…死亡の日から4ヶ月以内

2.その死亡の日がその年の9/1から10/31までの場合…その年の12/31まで

3.その死亡の日がその年の11/1~12/31までの場合…その年の翌年の2/15まで


【顧問税理士に依頼しても良いのだけれど…】

弊事務所に相続のご相談にいらっしゃるお客様の中には、被相続人に既に顧問税理士がいらっしゃる方もたくさんおられます。そのような方は毎年の所得税の申告はこの顧問税理士に任せ、相続税の申告だけを相続専門の弊事務所へ依頼する、というケースも多々あります。

ところで、被相続人の所得税の申告は、準確定申告といって、原則相続開始から4ヶ月以内に行う必要があります。
弊事務所に相続税のご相談をいただくお客様の中には、上述したように、この準確定申告は顧問税理士に依頼し、純粋に相続税の申告だけを依頼する方もいらっしゃるわけです。
この場合、準確定申告と併せて、顧問税理士が相続人について、青色申告の承認申請まで済ませてくれていれば何も問題ないわけです。ところが、相続に慣れていない顧問税理士の場合、この相続人に係る青色申告の承認申請を忘れてしまうケースが非常に多いのです。
弊事務所がこの準確定申告から請け負っていれば、当然、青色申告の承認申請までアドバイスできるのですが、相続税の申告のご依頼を承った時点で既に青色申告の承認申請期限が経過していると手のうちようがありません。


【分割が決まっていない場合の青色申告の承認申請のテクニック】


誰が賃貸不動産を相続するのか決まっていないので、誰が青色申告の承認申請をすればいいのか決められず、結局、青色申告の承認申請をしなかった、と、後日、相続税の申告のご相談を承った時におうかがいすることもあります。
このような場合、当初から弊事務所がご相談を受けていたときには、このようにアドバイスしています。

「とりあえず、相続人全員が青色申告の承認申請をしてしまいましょう。」

賃貸不動産を誰が相続してもいいように、とりあえず相続人全員が申請期限までに青色申告の承認申請をしておくのです。
その後、分割協議が整い、賃貸不動産を相続することになった相続人以外の相続人については、
青色申告の取りやめ届出書を提出すればいいのです。
こうすることで、青色申告の承認申請漏れは防ぐことができます。
単純なことですが、こんなことでさえ実行できていないのが相続の現実です。

手続きひとつとってみれば、青色申告の承認申請とは、それほど難しい手続きではありません。
ところが、相続が絡むことで、単純に忘れたり、手続きのミスが起きたりします。

既に顧問税理士がいる場合でも、相続が発生した場合には、一度相続に詳しい税理士にご相談することで、ムダな税金を支払うリスクを回避することができるのです。

相続税専門の関根盛敏税理士事務所|埼玉県東武東上線沿線の相続税のご相談についてはこちら|


投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年09月10日) | PermaLink

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