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たばこ税の手持品課税
【たばこ税が引き上げられます】
平成22年10月1日からたばこ税が引き上げられます。
たばこ1本当たり3.5円(たばこ税1.75円、道府県たばこ税0.43円、市町村たばこ税1.32円)引き上げられることになります。
このことに伴い、ここ数日の間に数件のクライアント様からたばこ税の手持品課税についてのご質問を受けました。
【たばこ税の手持品課税】
たばこは以下のように流通します。
<製造業者→卸売業者→小売業者→消費者>
この流通ルートのうち、たばこ税が課税されるのは以下のタイミングです。
製造業者から卸売業者への出荷時:たばこ税
卸売業者から小売業者への売渡時:道府県たばこ税・市町村たばこ税
要するに、平成22年9月30日までに、たばこが製造業者から卸売業者に出荷されていたり、卸売業者から小売業者に売り渡されている場合には、引き上げ前の低い税率で課税されていることになります。
そこで、引き上げ前の税率のたばこを所持している卸売業者や小売業者(「小売販売業者等」といいます)には、引き上げ分に相当する課税を行うことになります。これがたばこ税の手持品課税です。
平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、2万本以上の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が2万本以上の場合)に、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税を課税します。
【申告期限】
対象となるたばこ販売業者の方は、平成22年11月1日(月)までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を所轄の税務署長等に提出することになります。
【納付期限】
平成23年3月31日(木)までに納税することになります。
平成22年10月1日からたばこ税が引き上げられます。
たばこ1本当たり3.5円(たばこ税1.75円、道府県たばこ税0.43円、市町村たばこ税1.32円)引き上げられることになります。
このことに伴い、ここ数日の間に数件のクライアント様からたばこ税の手持品課税についてのご質問を受けました。
【たばこ税の手持品課税】
たばこは以下のように流通します。
<製造業者→卸売業者→小売業者→消費者>
この流通ルートのうち、たばこ税が課税されるのは以下のタイミングです。
製造業者から卸売業者への出荷時:たばこ税
卸売業者から小売業者への売渡時:道府県たばこ税・市町村たばこ税
要するに、平成22年9月30日までに、たばこが製造業者から卸売業者に出荷されていたり、卸売業者から小売業者に売り渡されている場合には、引き上げ前の低い税率で課税されていることになります。
そこで、引き上げ前の税率のたばこを所持している卸売業者や小売業者(「小売販売業者等」といいます)には、引き上げ分に相当する課税を行うことになります。これがたばこ税の手持品課税です。
平成22年10月1日午前零時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、2万本以上の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が2万本以上の場合)に、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税を課税します。
【申告期限】
対象となるたばこ販売業者の方は、平成22年11月1日(月)までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を所轄の税務署長等に提出することになります。
【納付期限】
平成23年3月31日(木)までに納税することになります。
申告から納付まで5ヶ月の間がありますので、納付をお忘れなく!
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年09月22日) | PermaLink
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