埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
HOME>ブログ
カテゴリー

ブログ

武富士
【武富士の上場廃止】

9/28に武富士が東京地裁に会社更生法の適用を申請したことにともない、東京証券取引所は武富士の株式を同日付で整理銘柄にうつし、10/29付で上場廃止にすると発表しました。

過払金返還請求に耐えられなくなったのが直接の原因でしょう。
それにしても、未返還額が1兆円以上!
武富士の財務内容を見るととても支払える状態ではありません。
さらに、来年の4月には414億円もの社債の早期償還が控えており、資金繰りはアップアップだったことが見て取れます(7月31日週刊ダイヤモンド サラ金消滅 ローン難民 より)

この会社更生法の申請により、武富士には100%減資が実行されるでしょうから、武富士の株式は文字通り紙くず同然となります。


【武富士事件】


税理士としては、武富士とくれば武富士の株式贈与に係る武富士事件が思い当たります。
贈与税が課税されるか否か、の訴訟です。

事件の概要を簡単に説明すると以下のようなものです。

まず、武富士の武井元会長と妻は、二人で出資してオランダに投資会社を設立しました。
このオランダの会社に武富士の株式約1570万株を移動させました。
その後、このオランダの会社の株式を武井元会長の長男に贈与しました。
要するに、オランダの会社の株式を長男に贈与することで、そのオランダの会社が保有している武富士の株式を長男に移転させたのです。

で、贈与当時、この長男は武富士の香港支社の支社長として、「香港に住所があった」ことになっていました。
「非居住者」と言います。

この当時(平成11年)、日本の相続税法では、日本人が国外財産(オランダの株式)の贈与を受けたとしても、「非居住者」の場合、贈与税は課税されませんでした。
香港には贈与税がないので、香港でも課税されません。
なので、長男は贈与税の申告をしなかったところ、国税当局から「オイオイちょっと待てやコラ」、となったわけです。

国税当局は長男の出入国記録や実際の居住状況に照らし、実質的には香港ではなく日本に住んでいる、日本に住所がある、として約1330億円(!)の追徴課税を行いました。

平成19年の地裁判決では長男の勝訴。
平成20年の東京高裁では長男の敗訴。

長男は最高裁に上告し、まだ裁判は続いています。

今では、相続税法が改正され、日本国籍があり、贈与者(あげる人)又は受贈者(もらう人)のどちらかが5年以内に日本に住んでいたことがある場合には課税対象となります。なので、武富士のようなことは起こり得ないのですが。


それにしても、こんな手のこんだことを実行し、訴訟になっているにもかかわらず、その原因となった武富士の株式は今や紙くずとなろうとしてます。

カネって何なんでしょうね。


【豪邸】

「真正館」をご存知でしょうか。
杉並区にそびえる武井元会長の大豪邸です。
私が下北沢に住んでいた頃、このあたりを自転車でぷらぷらしていて出くわしたことがあるのですが、カメラとか設置されていてどこの政治家のお屋敷だろうかと驚いた記憶があります。

真正館

富士見ヶ丘駅の斜め右上あたりに「真正館」とあります。
航空写真で見るとその敷地の広さたるや。


最後にひとつ言いたいのは、借金は「所得の前倒し」ということです。
将来の収入を前倒して使っているのです。
なので、当然、リストラにあったり勤務している会社が倒産したりすると、将来の収入のあてが無くなり、返済不能に陥り、保証人に迷惑をかけることになります。
上場会社でも倒産する時代です。
それでも借金しますか?
住宅ローン組みますか?



贈与についてのご相談は相続税贈与税に詳しい関根盛敏税理士事務所まで
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年09月30日) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :