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年金二重課税 過去10年分の所得税返還へ
【10年分の所得税返還へ】

件の年金二重課税についての続報です。



年金型生保の二重課税、過去10年分の所得税返還へ


年金型の生命保険金に相続税と所得税がかかる「二重課税」問題で、財務省と国税庁は30日、取りすぎた所得税を2000年にさかのぼって返還する方針を固めた。二重課税の可能性があり、現行の法律で返還が定められている過去5年分(05年以降)の契約は20万件を超えている。対象期間を2倍に延ばすことで、件数も大幅に増えそうだ。

 1日にも発表する。税務署は所得や納税状況を確定できる確定申告などの記録を過去7年分、保管している。ただ、民法では、不当に得た利益は10年にわたって返還義務を負うため、10年分で区切る。00~02年分は保存資料から税額を推計し、不公平が生じないようにする。現行法を上回る対応には制度改正が必要で、実際の手続きは年明け以降となりそうだ。

 対象商品は、生命保険、損害保険、共済が販売した年金タイプの収入保障保険、学資保険、個人年金保険。返還対象は、複数年にわたり分割して受け取る年金のうち、1年目は所得税全額、2年目以降は元本と資金運用益のうち元本部分にかかる所得税となる。

 現行法で返還できる05年分以降については、税務署で10月下旬から手続きを始める。二重課税の可能性がある対象者には、販売した生保、損保などから通知が届く。

 二重課税の問題をめぐっては、相続した生命保険の年金部分に所得税も課すのは二重課税と判断した7月の最高裁判決を受け、野田佳彦財務相が5年より前の分も返還する方針を表明していた。所得税額が変わると、住民税の税額も変動する可能性があり、総務省や地方自治体で対応を決める

―asahi.com



10月1日に国税庁のHPにおいて、取り扱いの方向性について公表されています。
相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について

年金のうち、1年目の所得税については非課税ですが、2年目以降については非課税部分が逓減していきます。
概ね、既にアナウンスされている内容のとおりです。
が、還付手続きの期限について注意点があります。

還付の対象となる年分の所得税について、「確定申告書を提出している方」と「確定申告書を提出していない方」で期限が異なります。

(例)

平成17年分の所得について、平成18年3月15日に確定申告書を提出している方
平成23年3月15日

平成17年分の所得税について、確定申告書を提出していない方
平成22年12月31日

年金を受給している方は高齢の方が多いはずです。
その高齢者にこの期限の違いはわからないのでは…
そもそも、年金を受給している高齢者の中には、何か年金について騒がしいなぁ、なんて感じてはいても、自分が還付を受けられることを認識していない方も多いのではないでしょうか。


【現行税制では5年までだが】

現行の税制において、時効は5年となっています。
今回、10年分を返還するので、法律の改正が必要となります。
10年となった根拠は民法の不当利得返還請求の時効のようです。
「不当利得」とは、法律上の原因がないのに利益を受けることです。
今回の事件に当てはめると、国は法律上原因がないのに所得税を徴収していたので、これを納税者に返還しなければならない、ついては、不当利得返還請求の時効10年まで遡及して納税者に返還しましょう、ということですね。

それにしても、件数の多さもさることながら、住民税や健康保険料に与える影響も考えると気が遠くなるような作業だと思います。
担当の役所は大混乱必至です。

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年10月05日) | PermaLink

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