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国民年金等の保険料の滞納について国税が強制徴収
【国民年金等の保険料の滞納について国税が強制徴収】
今週の週刊税務通信によると、国民年金や厚生年金の保険料の滞納圧縮を図るため、法律が改正され、悪質な滞納者に対する保険料の強制徴収については、厚生労働大臣が財務大臣に権限を委任できることとされています。
要するに、日本年金機構が行う保険料の徴収を、悪質な対象者に限っては国税庁にお任せしたい、と。
通常、保険料の徴収は以下のようになります。
厚生労働省
↓ 徴収事務の権限を委任
日本年金機構
↓ 徴収・処分
滞納者
これが、悪質な滞納者だとされた場合以下のようになります。
滞納者
↓ 悪質な滞納者をリストアップ
日本年金機構
↓ 我々の手には負えませーん
厚生労働省(財務大臣へ強制徴収を委任する滞納者を審査・決定)
↓ 徴収事務の権限を委任
財務省
↓ 委任
国税庁
↓ 委任
国税局
↓ 委任
税務署
※当面の間は、各国税局の徴収部の特別整理部門が担当する予定
【悪質滞納者とは】
厚生年金については、以下の要件を全て満たした場合が該当します。
①納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある
②24ヶ月以上滞納している
③保険料の滞納金額が1億円以上である
④滞納処分等を受けたにもかかわらず徴収金の納付について誠実な意思を有するものと認められないもの
国民年金については、以下の要件を全て満たした場合が該当します。
①納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある
②24ヶ月以上滞納している
③納付義務者の前年の所得が1,000万円以上である
④滞納処分等を受けたにもかかわらず徴収金の納付について誠実な意思を有するものと認められないもの
要するに、稼いでるのに滞納しているところが悪質滞納者とされる可能性が高いのですね。
厚生年金については会社が、国民年金については個人が。
国税側にしたら、無能な年金機構の仕事を押し付けられた格好になるわけですか…
そもそもいらないですよね。
日本年金機構って。
国税庁とあわせてしまえばいいのですが、年金機構の職員からすれば無能扱いされる可能性が高く認められない。
国税側とすれば無能な人間が増えても仕事の邪魔になるだけ。
同じ役所でも国税と年金機構の職業倫理感は、村木さんの主張と特捜部の筋読みくらい乖離がありますな。
相続対策の相談は相続税に特化した関根盛敏税理士事務所まで|川越市熊谷市東松山市|
今週の週刊税務通信によると、国民年金や厚生年金の保険料の滞納圧縮を図るため、法律が改正され、悪質な滞納者に対する保険料の強制徴収については、厚生労働大臣が財務大臣に権限を委任できることとされています。
要するに、日本年金機構が行う保険料の徴収を、悪質な対象者に限っては国税庁にお任せしたい、と。
通常、保険料の徴収は以下のようになります。
厚生労働省
↓ 徴収事務の権限を委任
日本年金機構
↓ 徴収・処分
滞納者
これが、悪質な滞納者だとされた場合以下のようになります。
滞納者
↓ 悪質な滞納者をリストアップ
日本年金機構
↓ 我々の手には負えませーん
厚生労働省(財務大臣へ強制徴収を委任する滞納者を審査・決定)
↓ 徴収事務の権限を委任
財務省
↓ 委任
国税庁
↓ 委任
国税局
↓ 委任
税務署
※当面の間は、各国税局の徴収部の特別整理部門が担当する予定
【悪質滞納者とは】
厚生年金については、以下の要件を全て満たした場合が該当します。
①納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある
②24ヶ月以上滞納している
③保険料の滞納金額が1億円以上である
④滞納処分等を受けたにもかかわらず徴収金の納付について誠実な意思を有するものと認められないもの
国民年金については、以下の要件を全て満たした場合が該当します。
①納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある
②24ヶ月以上滞納している
③納付義務者の前年の所得が1,000万円以上である
④滞納処分等を受けたにもかかわらず徴収金の納付について誠実な意思を有するものと認められないもの
要するに、稼いでるのに滞納しているところが悪質滞納者とされる可能性が高いのですね。
厚生年金については会社が、国民年金については個人が。
国税側にしたら、無能な年金機構の仕事を押し付けられた格好になるわけですか…
そもそもいらないですよね。
日本年金機構って。
国税庁とあわせてしまえばいいのですが、年金機構の職員からすれば無能扱いされる可能性が高く認められない。
国税側とすれば無能な人間が増えても仕事の邪魔になるだけ。
同じ役所でも国税と年金機構の職業倫理感は、村木さんの主張と特捜部の筋読みくらい乖離がありますな。
相続対策の相談は相続税に特化した関根盛敏税理士事務所まで|川越市熊谷市東松山市|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年10月07日) | PermaLink
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