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自営業者、家族への給与も必要経費...税法改正へ
【自営業者、家族への給与も必要経費…税法改正へ】

政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。

所得税の減税につながり、中小・零細の自営業者の負担を軽くする狙いがある。政府は2011年度税制改正で所得税改革を進める方針で、こうした減税措置に加え、扶養控除の見直しなどによる増税も合わせて検討している。早ければ来年の通常国会で所得税法の改正を目指す。

 現行の所得税法では、自営業者が生計を共にする親族に支払った給与や、親族の不動産を借りて事業を行った際の賃借料などを、所得税の計算上、必要経費と認めていない。所得税法56条の規定として定められている。

 例えば、自営業者の夫が、妻に対して勤務実態に見合わない高額な給与を支払い、それを人件費などの経費に計上すれば、夫は所得税の課税対象となる事業収入(所得)の一部を減らすことができ、税金が少なくてすむ。こうした課税逃れを防ぐために設けられている。

(2010年10月28日14時38分  読売新聞)




これにより所得税が減税となりますが、私はこの改正には懐疑的です。
所得税法56条は家族間での不当な課税逃れを防止するための一定のロジックがありました。
しかし、この改正は今までのロジックをぶち壊します。


【相続税の大増税】

この56条の改正の背景には相続税の大増税があると思います。

民主党は弱者の味方。
自営業者(貧乏人)の減税を→上記所得税法56条の改正
富裕層(金持ち)の増税を→相続税の増税

一方で減らしたら一方で増やす。

別にそれはいいのですが、今回の56条の改正は、減らし方に問題があると思うのです。

相続税の増税についてはまた明日書きます。
いよいよ普通の人も相続税を納めるようになりそうです。

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年10月28日) | PermaLink

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