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相続税、非課税枠3000万円台に縮小 生前贈与は拡大
【相続税の基礎控除が縮小です】
今日の日経によると、いよいよ平成23年度の税制改正で相続税の基礎控除が縮小されるようですね。
政府税制調査会は相続税の非課税枠を縮小する方針を固めた。5000万円の定額部分を 3000万円に引き下げる案が有力だ。相続税を実質増税する代わりに、贈与税の優遇措置の対象を拡充する。孫世代への生前贈与で資産移転を促す狙いだ。ま た政府税調は11日の会合で、2012年から上場株式の配当や譲渡益に係る税率(所得税と住民税の合計)を、本則の20%に戻すことを正式提案した。
相続税の非課税枠は現在、5000万円の定額に相続人1人当たり1000万円を加算した額に設定している。直近の地価が下がっているのに対し、非課税枠が 厚めに設定されたままであるため、相続税を負担する人の割合は、ピーク時の8%から4%程度に下がっている。政府税調はこれを5%以上に引き上げたい考え だ。
非課税枠は、時価が高騰したバブル期に負担軽減のため段階的に拡大したまま15年以上据え置いてきた。ピーク時約3兆円あった税収は1兆円強で推移しており、納税者のすそ野を広げ増収につなげる。(後略)
日本経済新聞11月12日
「1,000万円×法定相続人の数」の部分には手をつけないのですね。
だとすると、単純に基礎控除が2,000万円減ったということです。
このままいくと、改正後の基礎控除額は以下のようになるわけですか。
相続人が1人 → 3,000万円+1,000万円×1人=4,000万円
相続人が2人 → 3,000万円+1,000万円×2人=5,000万円
相続人が3人 → 3,000万円+1,000万円×3人=6,000万円
相続人が4人 → 3,000万円+1,000万円×4人=7,000万円
相続人が5人 → 3,000万円+1,000万円×5人=8,000万円
仮に、相続人が1人の場合で、遺産が3億円以上ある方については、この改正で1,000万円の増税です。
3億円以上の相続税率は50%で、遺産の半分が税金で持っていかれるのですから。
ただ、これまでの報道を見てみますと、基礎控除を縮小する一方で、税率構造についても手を加えることが予想されますので、このあたりは続報待ちです。
いずれにせよ、今年22年度の小規模宅地等の特例の改正と来年23年度の基礎控除の縮小で、都市部に持ち家がある方については、生前からの相続対策は必須となりました。
この小規模宅地等の特例の改正については、どうしてもアナウンスが周知されないので、いまだそれほど話題となっていません。
この改正は平成22年4月1日以後の相続から適用されているので、影響が出てくる申告は平成23年2月1日以後の提出分からです。
年が明けてしばらくしてからアレ?アレ?アレ?うちが相続税かかるの?なんていう話になってくるのだと思います。
東京都内や大都市の駅近く等に持ち家がある方はごくごく普通に相続税の納税が発生してくることになりますので、ご注意を。
相続対策のご相談は相続専門の税理士事務所 関根盛敏税理士事務所までご相談ください
今日の日経によると、いよいよ平成23年度の税制改正で相続税の基礎控除が縮小されるようですね。
政府税制調査会は相続税の非課税枠を縮小する方針を固めた。5000万円の定額部分を 3000万円に引き下げる案が有力だ。相続税を実質増税する代わりに、贈与税の優遇措置の対象を拡充する。孫世代への生前贈与で資産移転を促す狙いだ。ま た政府税調は11日の会合で、2012年から上場株式の配当や譲渡益に係る税率(所得税と住民税の合計)を、本則の20%に戻すことを正式提案した。
相続税の非課税枠は現在、5000万円の定額に相続人1人当たり1000万円を加算した額に設定している。直近の地価が下がっているのに対し、非課税枠が 厚めに設定されたままであるため、相続税を負担する人の割合は、ピーク時の8%から4%程度に下がっている。政府税調はこれを5%以上に引き上げたい考え だ。
非課税枠は、時価が高騰したバブル期に負担軽減のため段階的に拡大したまま15年以上据え置いてきた。ピーク時約3兆円あった税収は1兆円強で推移しており、納税者のすそ野を広げ増収につなげる。(後略)
日本経済新聞11月12日
「1,000万円×法定相続人の数」の部分には手をつけないのですね。
だとすると、単純に基礎控除が2,000万円減ったということです。
このままいくと、改正後の基礎控除額は以下のようになるわけですか。
相続人が1人 → 3,000万円+1,000万円×1人=4,000万円
相続人が2人 → 3,000万円+1,000万円×2人=5,000万円
相続人が3人 → 3,000万円+1,000万円×3人=6,000万円
相続人が4人 → 3,000万円+1,000万円×4人=7,000万円
相続人が5人 → 3,000万円+1,000万円×5人=8,000万円
仮に、相続人が1人の場合で、遺産が3億円以上ある方については、この改正で1,000万円の増税です。
3億円以上の相続税率は50%で、遺産の半分が税金で持っていかれるのですから。
ただ、これまでの報道を見てみますと、基礎控除を縮小する一方で、税率構造についても手を加えることが予想されますので、このあたりは続報待ちです。
いずれにせよ、今年22年度の小規模宅地等の特例の改正と来年23年度の基礎控除の縮小で、都市部に持ち家がある方については、生前からの相続対策は必須となりました。
この小規模宅地等の特例の改正については、どうしてもアナウンスが周知されないので、いまだそれほど話題となっていません。
この改正は平成22年4月1日以後の相続から適用されているので、影響が出てくる申告は平成23年2月1日以後の提出分からです。
年が明けてしばらくしてからアレ?アレ?アレ?うちが相続税かかるの?なんていう話になってくるのだと思います。
東京都内や大都市の駅近く等に持ち家がある方はごくごく普通に相続税の納税が発生してくることになりますので、ご注意を。
相続対策のご相談は相続専門の税理士事務所 関根盛敏税理士事務所までご相談ください
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年11月12日) | PermaLink
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