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相続税の基礎控除 「3000万円+600万円×法定相続人の数」か?
来年の税制改正についての続報です。
平成22年度 第13回税制調査会における資料(資産課税)から。



相続税の基礎控除について

【現行】

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数




【改正案その1】

3,000万円+600万円×法定相続人の数




【改正案その2】

3,500万円+700万円×法定相続人の数



以前のアナウンスでは、「1,000万円×法定相続人の数」部分には触れられていなかったのですが、ここにも手を突っ込んできましたね。

私見では、改正案その2が採用されるのではないかと思いますが、改正案その1が採用された場合のインパクトは計り知れないです。

とにかく増税です。



税率構造について


富裕層からたっぷり相続税をぶんどるか、広く薄く相続税をぶんどるか、を検討中のようです。

いずれにしろ増税です。



死亡保険金等に係る相続税の非課税について

「相続人の生活の安定」という制度趣旨によって、死亡保険金等については非課税制度がありました。

500万円×法定相続人の数=保険金の非課税限度額


これについては、「未成年者や障害者といった真に配慮が必要な相続人に係る相続事案のみを対象とする方向」のようです。

一般的な家庭についていえば、モロ増税です。




仮に相続税の基礎控除については改正案その1が採用され、相続人が2人だったら、

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

自宅と保険金、預貯金が少しあればすぐ超えちゃいますよ4,200万円なんて。
さらに保険金についても非課税制度が廃止されちゃったりしたら…




「うちは財産がないから相続税なんて関係ないのよう」

なんてお気楽発言をしていた世のおば様たちは、来年以降消え去るでしょうね。


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年11月27日) | PermaLink

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