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政府税調、給与所得控除の上限検討 2000万円超を軸に課税強化
サラリーマンの収入の一部を必要経費とみなして課税所得から差し引く「給与所得控除」について、政府税制調査会が上限を設ける方向で検討に入ったことが1日、分かった。

年収2000万円超を控除の対象外にする案が有力で、2011年度税制改正大綱に盛り込む考えだ。

 サラリーマンなどの給与所得者は、「個人事業者の所得捕捉率が低い」との不公平感を解消する意味合いから、平均で年収の3割弱の控除を受けている。控除の割合は年収が増えるほど徐々に引き下げられるものの、年収1000万円超は5%の定率になり、以降は収入が増えるほど青天井で控除額も増える仕組みだ。

 このため、民主党は野党時代から、「所得控除は金持ち優遇だ」と批判してきた。10年度税制改正大綱で「上限を設けるなど見直しが必要」との方針を打ち出したほか、税調の専門家委員会が6月にまとめた税制改革に関する中間報告でも、「(所得税の)累進構造を回復させる改革を行い、税制の再分配機能を取り戻す必要がある」として、高額所得者への課税強化を提案していた。

一方、控除対象の上限として検討されている「年収2000万円超」はサラリーマンの確定申告が義務づけられている額で、昨年末に子ども手当の支給制限が議論された際も、政府・与党が2000万円超を支給対象外にする案をいったん検討した経緯がある。

 ただ、年収2000万円超の人は給与所得者の0.4%(約19万人)にとどまり、「大きな税収増にはならない」(財務省)との指摘もある。同省幹部は「1000万~2500万円の間で試算を進める」と話しており、限度額の水準については依然として検討の余地を残している。

 このほか、政府税調は転勤時の引っ越し費用や単身赴任者の帰宅旅費など特定の経費について別途控除を認める「特定支出控除」についても、対象を拡大する方向で検討を進めている。

SankeiBiz



【給与所得控除】

増税の話題ばかりですが。
今回は、所得税の増税について。

給与所得控除については、昨年から改正の議論にはあがっていました。

サラリーマンの給与所得の計算においては、実際に支払った経費の控除は認められていません。
収入に応じて概算経費の控除となります。

現在、給与2,000万円のサラリーマンについては、2,000万円×5%+170万円=270万円が概算経費として控除されています。

1億円になると、1億円×5%+170万円=670万円です。

この度の改正案は、この概算経費に上限を設けて、2,000万円を超えたら270万円を上限としようとするものです。
1億円のサラリーマンでも270万円の概算経費。

取れるところから取れ!ということでしょうかね。


「個人事業者の所得捕捉率が低い」とありますが、納税者番号制度が導入されれば、捕捉率云々ってのは解消されるでしょうから、今回の改正理由には当てはまらないような気がしますが。

この給与所得控除の上限の検討は、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」が昨年廃止されたことに伴う埋め合わせの意味もあります。


【特定支出控除】

サラリーマンが支払った通勤費や研修費用で、給与所得控除額(概算経費)を超える部分を経費として認める制度が特定支出控除です。

対象を拡大するそうですが、その効果には懐疑的です。
そもそもこの特定支出控除の利用者というのはものすごく少ないのです。
過去6年間の利用者は以下のとおりです。
平成15年
10人
平成16年
9人
平成17年
13人
平成18年
9人
平成19年
7人
平成20年
6人

約6,000万人いるサラリーマンのうち10人前後しか利用していないのです。
対象を拡大したからといってどの程度の効果があるでしょうかねぇ。

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年11月02日) | PermaLink

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