埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
HOME>ブログ
カテゴリー

ブログ

不動産売却を検討するためにも相続税の申告はスピードが命
【相続税の申告期限は10ヶ月だけど…】

先日、相続税の申告のご相談がありました。
現在、別の税理士さんに相続税の申告をお願いしているそうなのですが…

相続税の申告を依頼して半年ほど経過しているようなのですが、未だ何も報告もなく、相続税がどれくらい発生して 、現在納税資金は足りているのか、それとも不足しているのか、それすらもわからないそうです。

連絡しても「まだ計算中」「相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月でまだまだ先だから大丈夫」と言われてしまうとのこと。


【相続税の申告はスピードが命】

当事務所では、相続に関してご相談を受けた後、まずはご相談者様に資料収集を行っていただきます。
その資料収集後、約1ヶ月で相続税の概算のご報告をさせていただいています。
おおよその相続税と納税資金を把握し、不足があれば、不動産の売却など納税資金の捻出や、延納、物納検討します。

不動産の売却は、売却することを決めてから実際に売却されてお金が入ってくるまではタイムラグがあります。
相続税の申告期限ギリギリになってから相続税の金額を提示されても遅いのです。


相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月です。
相続が開始してから四十九日が経過するまではイロイロとバタバタするでしょうから、相続開始後約2ヵ月ほど経過してからご相談に来られる方が当事務所には多いでしょうか。
そこからご相談者様が資料収集に1ヶ月かかったとします。
その資料を当事務所でお預かりしてから約1ヶ月で相続税の概算のご報告をします。
要するに、通常の場合ですと、相続開始から4ヶ月くらいで概算をご報告するような感じですね。

そこから分割協議、納税資金の検討、不動産の評価減の検討を行います。

争族になったり、納税資金等に特に問題が無いケースであれば、半年かからないで相続税の申告は終わってしまいます。


相続税の申告期限が10ヶ月だからといって10ヶ月間何も報告が無いのは納税者の方にとっては恐ろしいことでしょう。

結局、上記ご相談者様は相続税の申告を前任の税理士から当事務所に変更されました。



相続税の申告作業が遅いのは、それだけで罪なのです。



相続税の申告依頼は相続税の申告に特化した関根盛敏税理士事務所まで

投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年11月25日) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :