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遺言書を作成しましょう、いや作成しなければなりません
先日、相続のご相談を承ったときのお話です。
旦那様が亡くなられた奥様からの相続についてのご相談でした。

ご相談者様のご自宅にお伺いさせていただくと、新築の大きなそして現代風のお洒落なご自宅でした。
あまりにも大きなご自宅でしたので、私などは、最初、まさかこの家ではないだろうと、通り過ぎてしまい、道に迷ったくらいです。

生前、旦那様は会社を経営されており、奥さまはそのお手伝いをされていました。
ご自宅はご夫婦お二人の人生の結晶です。
大切にされていることが自然とうかがい知れました。



旦那様の相続のお話が一段落した時点で、先の話で恐縮ではありましたが、奥様が亡くなった後の相続について疑問点がありましたので、ご質問しました。

「今回の相続で奥様名義となるこの自宅と自社株について、奥様はどなたに残したいか」

ということです。

お二人にはお子様がいません。
そこで、旦那様が経営していた会社は現在、旦那様のお姉様のご子息、つまり甥の方が事業を承継し、立派に経営を続けています。
現在、住まわれているご自宅は会社の事務所も兼ねています。

奥様のご意思としては、自宅も自社株も会社を承継してくれた甥の方に譲りたいとのこと。

ただし、奥様の相続時にはここに問題があります。
甥の方は、奥様の相続人ではないので、このまま相続を迎えると奥様側の親族、例えば奥様のお母様等に財産が相続されてしまうのです。

解決方法として、奥様が遺言書を作成すれば、甥の方に財産を取得させることが可能となる旨をお伝えしました。

自宅兼事務所にしろ、自社株にしろ、会社経営者が所有していた方が良いと思います。
特に自社株について、株主が分散し、所有と経営が分離することは、中小企業にとっては良いことはありません。

今回のケースは、遺言書を作成しておかないと、残したい人に財産を残せない典型的な例です。

その他、遺言書の作成が必要なケースは以下をご参照ください。
 
   □財産が自宅と少額の現金だけの場合
 
     □財産のほとんどが不動産の場合
 
     □同族会社を経営している場合
 
     □親の土地の上に子供が家を建てている場合
 
     □子供の嫁に介護を受けている場合
 
     □子供のいない夫婦の場合
 
     □親と同居している子供と別居している子供がいる場合
 
     □配偶者は既に亡くなっており、相続人が子供だけの場合
 
     □子供たちに経済格差がある場合
 
     □再婚した妻に連れ子がいる場合
 
     □内縁の妻がいる場合
 
     □認知したい子供がいる場合
 
     □相続人以外のお世話になった人に財産を残したい場合
 
     □学校や団体に寄付をしたい場合
 
     □相続人がいない場合
 
     □自分が亡くなった後の相続の手続の負担を減らしてあげたい場合


 
遺言書についてさらに詳しく知りたい方はこちら→
遺言書作成のススメ



今回のご相談については、当初、会社の顧問税理士にご相談されたようです。
しかし、その税理士の方は、相続に詳しくないこともあってか、今回の相続については何もお手伝いをしてくれなかったようです。

相続について、自社株の評価の必要があるため、私の方で決算書等を確認していると、退職金についてちょっとしたご提案をすることができました。

当事務所では、相続税務ついてはもちろん、法人税務についても積極的にご提案していきます。


遺産分割相談、相続税申告、遺言書作成、法人税務についてのご相談は関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県東松山市熊谷市川越市さいたま市|

投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年11月26日) | PermaLink

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