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中小企業は法人税減税
平成22年度 第22回 税制調査会(12月14日) 資料一覧より、法人課税関係について最終整理案が提示されています。

主な内容をいくつか列挙すると。


【法人課税】

□基本税率を現行の30%から25.5%に引き下げる

□特別償却制度の廃止or縮減

□減価償却制度について、250%定率法から200%定率法に縮小

□貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定する

□欠損金の繰越控除制度について、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80/100相当額に制限する一方、欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長

□一般の寄付金の損金算入限度額を現行の1/2の水準に引き下げる


【中小企業税制】

□中小法人の年800万円以下の軽減税率について、現行の特例による税率を3年間の措置として18%から15%に引き下げるとともに、現行の本則税率を22%から19%に引き下げる

□欠損金の繰越控除制度について、80/100相当額の制限は行わなず、9年に延長するだけ

□貸倒引当金制度は存置


【雇用促進税制】

当該年度中に従業員のうち雇用保険一般被保険者の数を10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等は2人以上)増加させる等の要件を満たす法人について、増加1人あたり20万円の税額控除制度を創設



税率を引き下げる一方で、税務上損金となるべき金額に制限を加えています。
要するに、今まで経費として認めていたものを経費しません、ということです。

簡単な例とあげると。

<今まで>
売上10億円 経費9億円 税率30%法人税3,000万円

<改正後>
売上10億円 経費8億円 税率25.5%法人税5,100万円


結局、法人税額は増えるかもしれません。
ここまで極端にはならないでしょうが。
いずれにしろ税率が下がったからラッキーなんて諸手を挙げて喜べないことは確かでしょう。

ただし、中小企業については概ねメリットを享受できます。
所得税が増税路線まっしぐらなので、個人事業主や不動産オーナーは法人化しない手はありません!
ぜひ検討を!!


その一方で、こんな話も。

<内部留保>課税検討 企業側をけん制

<菅直人首相が法人税率の5%引き下げを指示したのを受け、政府税制調査会は14日、企業の内部留保に対する課税の検討に着手した。政府は減税分を雇用や国内投資に回すよう経済界に求めているが、税調メンバーらは減税分が「内部留保に回るだけ」と懸念しており、そうならないよう企業側をけん制する狙いがある。16日に閣議決定する11年度税制改正大綱には盛り込まないものの、来年度に法人税減税の雇用・投資効果がみられなければ12年度からの導入を検討する構えだ。(後略)>毎日新聞


誰か、この人たちに「会計」を教えてあげてください。
いまだに内部留保がどうとか話しているなんて…共産党じゃないんだから。
さらに、雇用云々するなら
こういう判決を出さないでいただきたい。
というかこういう判決が出るような法律判例をまず変えていただきたい。
雇用しても辞めさせられないんじゃ、雇用促進なんて無理でしょ。
実際は和解金という形で金銭解決するんだろうけど、だったら最初から雇用なんてしませんよ。



民主党マニフェスト中小企業支援税制

<中小企業に係る法人税の軽減税率は当分の間11%とします。>


民主党政権奪取時には、こんなのもあったんです。
懐かしい。


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年12月15日) | PermaLink

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