HOME>ブログ
カテゴリー
相続対策 / 所得税 / 譲渡所得 / 相続税 / 贈与税 / 資産税 / 法人税 / 消費税 / 税務調査 / 税制改正 / 会社経営 / プライベート / 時事問題 / 読書 / 東日本大震災 / 業務連絡・事務所について /
ブログ
生前に財産をもらいすぎていた場合【超過特別受益について】
先日ご相談を受けた相続について、その中で特別受益の話になりました。
【特別受益とは】
通常、各相続人の相続分を計算する場合には、被相続人が亡くなった時点における相続財産の価額に法定相続分を乗じて計算します。
しかし、相続人の中に、被相続人が生きているうちに特別な資金援助を受けている人がいる場合、これを無視して、相続分を計算すると相続人間で不公平が生じます。
そこで、その「生前にもらった分」=「特別受益」については、相続分の前渡しとして計算上、考慮することになっているのです。
(例1)
父(被相続人)、子A、子B
相続財産は1億円
子Aは生前に父から5,000万円の贈与を受けている
子A,Bの相続分は次のとおり。
子A (1億円+5,000万円)×1/2-5,000万円=2,500万円
子B (1億円+5,000万円)×1/2=7,500万円
要するに、父の財産はトータルで1億5,000万円あったわけです。
これを半分ずつ分けるのですから、子A、Bはそれぞれ7,500万円もらえます。
ただし、子Aは生前5,000万円既にもらっているので、その分は考慮する必要があるのです。
【超過特別受益】
特別受益の額が、相続分を超えるとき(超過特別受益)は、その超過特別受益者は相続時にその相続分をもらえません。
当たり前ですよね。
前もってたくさん財産をもらっていたのですから。
先にもらうか、後にもらうか、の違いです。
ただし、超過特別受益者は、超過特別受益額については、返還する必要はありません。
生前の被相続人の意思を尊重しようという趣旨からです。
しかし、その超過分が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分の減殺請求の対象にはなります。
ご注意ください。
(例2)
父(被相続人)、子A、子B
相続財産は5,000万円
子Aは生前に父から1億円の贈与を受けている
子A,Bの相続分は次のとおり。
子A (5,000万円+1億円)×1/2-1億円=△2,500万円
子B (5,000万円+1億円)×1/2=7,500万円
この場合、子Bは計算上は、7,500万円もらえるわけですが、現実には相続財産は5,000万円しか残っていないので、7,500万円全額はもらえません。
一方、子Aは5,000万円のうちから財産をもらうことはできませんが、超過分2,500万円を子Bに渡す必要もないのです。
平成22年度、23年度の税制改正で相続税が大きく変わりました。そして変わります。
益々、生前贈与を上手に利用した相続対策が必要となってきます。
その場合には、上記のような特別受益についても十分考慮し、後々相続人間で禍根を残すことのないように進めることが大切です。
生前贈与、相続対策、相続税申告についてのご相談は相続税資産税に強い関根盛敏税理士事務所まで
【特別受益とは】
通常、各相続人の相続分を計算する場合には、被相続人が亡くなった時点における相続財産の価額に法定相続分を乗じて計算します。
しかし、相続人の中に、被相続人が生きているうちに特別な資金援助を受けている人がいる場合、これを無視して、相続分を計算すると相続人間で不公平が生じます。
そこで、その「生前にもらった分」=「特別受益」については、相続分の前渡しとして計算上、考慮することになっているのです。
(例1)
父(被相続人)、子A、子B
相続財産は1億円
子Aは生前に父から5,000万円の贈与を受けている
子A,Bの相続分は次のとおり。
子A (1億円+5,000万円)×1/2-5,000万円=2,500万円
子B (1億円+5,000万円)×1/2=7,500万円
要するに、父の財産はトータルで1億5,000万円あったわけです。
これを半分ずつ分けるのですから、子A、Bはそれぞれ7,500万円もらえます。
ただし、子Aは生前5,000万円既にもらっているので、その分は考慮する必要があるのです。
【超過特別受益】
特別受益の額が、相続分を超えるとき(超過特別受益)は、その超過特別受益者は相続時にその相続分をもらえません。
当たり前ですよね。
前もってたくさん財産をもらっていたのですから。
先にもらうか、後にもらうか、の違いです。
ただし、超過特別受益者は、超過特別受益額については、返還する必要はありません。
生前の被相続人の意思を尊重しようという趣旨からです。
しかし、その超過分が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分の減殺請求の対象にはなります。
ご注意ください。
(例2)
父(被相続人)、子A、子B
相続財産は5,000万円
子Aは生前に父から1億円の贈与を受けている
子A,Bの相続分は次のとおり。
子A (5,000万円+1億円)×1/2-1億円=△2,500万円
子B (5,000万円+1億円)×1/2=7,500万円
この場合、子Bは計算上は、7,500万円もらえるわけですが、現実には相続財産は5,000万円しか残っていないので、7,500万円全額はもらえません。
一方、子Aは5,000万円のうちから財産をもらうことはできませんが、超過分2,500万円を子Bに渡す必要もないのです。
平成22年度、23年度の税制改正で相続税が大きく変わりました。そして変わります。
益々、生前贈与を上手に利用した相続対策が必要となってきます。
その場合には、上記のような特別受益についても十分考慮し、後々相続人間で禍根を残すことのないように進めることが大切です。
生前贈与、相続対策、相続税申告についてのご相談は相続税資産税に強い関根盛敏税理士事務所まで
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年12月28日) | PermaLink
TrackbackURL :
コメントする