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不動産登記と税金
司法書士さんの事務所には、毎月『月報 司法書士』という日本司法書士連合会が発行している冊子が届けられます。


毎月、これを知り合いの田中司法書士にお借りしてちょこちょこと目を通しています。
司法書士は懲戒処分が厳しく、毎月何人もの司法書士の先生が懲戒処分を受けています。
これに目を通すだけでもイロイロと参考になります。

ただ、個人的にはこれほどまでに自浄作用を発揮しては、逆に能力のある司法書士を萎縮させ、ビジネスの可能性を狭めているとも思うのですがねぇ。



で、この『月報 司法書士』2010年12月号の「司法書士公示現場 不動産登記と税金」というレポートを読んで、確かにそのとおりであると思うと同時に、税理士業界からは税理士法違反だとかやかましい声が聞こえてきそうだなぁなんて思いました。

要約すると、司法書士は不動産登記を扱う資格である以上、不動産の売買、相続など税金を切り離しては仕事ができず、「税金のことは税理士に聞いてくれ」、では無責任のそしりを免れないのではないか、と。

具体的な税金の金額まで司法書士に求めさせるのは酷だと思います。
しかし、

「このケースは何かヤバイ気がする」

と察知できる能力は最低限身につけておくべきだと思います。

税務を抜きに不動産は動かせません。
そこで不動産登記の専門家である司法書士が何ら税務についてアドバイスがないとなると、責任問題となりかねません。
「何かヤバイ」と気付けば、アクションを起こす前に税理士に確認することができます。
ただ、何にも知識がなかったり、経験不足である場合、この「何かヤバイ」という感覚がないのです。

さらに、今回の税制改正で
相続税の基礎控除が大幅に縮小されます。
相続についてまず司法書士事務所に相談する方は多いでしょう。
そこで司法書士の先生が今までのように「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で相続税の課税対象者かどうかを判断し、不動産登記だけを行い、後々、税務調査で相続税が実はかかります、なんて指摘を受けては賠償問題なんて話にもなりかねません。

今回の税制改正は大きな改正なので、そのあたりの周知は司法書士会の方でも徹底するでしょうが、毎年の税制改正にも最低限対応していかないと、スムーズな不動産登記実務とはならないでしょう。

司法書士に限らず、行政書士、不動産業者、そして全ての人に当てはまることですが、

「何かヤバイ」

という感覚を養いましょう。


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年01月11日) | PermaLink

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