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税金以前の問題では?【首長退職金の優遇見直し】
政府は12日までに、知事や市町村長が受け取る退職金に対する所得税と住民税の優遇措置を見直す方針を決めた。
一般職員より退職金が高額であることを踏まえた。総務省が昨年4月1日現在でまとめた調査では、47都道府県知事が1期4年勤めた場合、受け取る退職金の平均額は3272万円。優遇措置見直しにより、平均700万円以上の増税となる計算だ。
 政府が通常国会に提出する税制改正法案に盛り込む。2012年から適用する方針。現在は退職金から勤続年数に応じた額を「退職所得控除」として差し引き、さらに優遇措置として残額を2分の1とした上で所得税や住民税の税率を掛けている。
 今回の見直しは、2分の1とする優遇措置を打ち切る。首長だけでなく、勤続5年以下の企業や団体の役員らの退職金も対象となる。
(時事ドットコム)



退職金の税金について、今回改正が入ることは
既報の通りです。
具体的には平成23年度税制改正大綱で以下のようにうたわれています。

【退職所得課税の見直し】
 その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
(注)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
 ①法人税法第2条第15号に規定する役員
 ②国会議員及び地方議会議員
 ③国家公務員及び地方公務員



この改正の対象に、知事などの首長も含めるってことです。

ただ、そもそもの話として、首長に退職金って必要なの?ってところは議論されないんですね。
退職金の性格って、在職期間中の低賃金を退職時に補完するものであったり、賃金の後払い的なものであったり、在職中の功労報償であったりするものですよ。

そう考えると、首長に退職金なんていらないでしょ。

税収不足だなんだって増税する前に、支出を減らして欲しいです。
そもそも首長に退職金制度が必要か不要かを論議して欲しいと、そう思う私です。

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年01月13日) | PermaLink

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