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不動産取得税を納め過ぎてないですか?
【不動産取得税】
不動産取得税ってご存知でしょうか?
不動産を買ったり、贈与を受けたり、建物を新築した場合に都道府県に対して納める税金なのですが。

固定資産税ではありませんよ。
固定資産税は不動産を「所有」することに対する税金です。
不動産取得税は文字どおり不動産を「取得」することに対する税金です。

なお、相続により取得した場合には不動産取得税はかかりません。

不動産を購入等した後、1年後くらいに、都道府県から納付書が送られてきます。



【不動産取得税の計算】

固定資産税評価額×4%(注)=
不動産取得税
(注)
平成24年3月31日までは土地と住宅については3%



【宅地の特例】

宅地の場合、上記計算上、固定資産税評価額が1/2とされます。
(注)
平成24年3月31日までに取得した場合



【住宅についての軽減】

<要件>
次の要件に該当する住宅を取得した場合、不動産取得税について軽減措置があります。

■新築住宅
床面積50㎡以上240㎡以下

■中古住宅
床面積50㎡以上240㎡以下で一定の要件を満たすもの

<軽減される額>
■新築住宅
住宅の価格から1戸につき、1200万円を控除

■中古住宅
取得した住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から1戸につきそれぞれ次の額を控除

新築時期
控除される額
平成9年4月1日~
1200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日
1000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日
450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日
420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日
350万円



【土地についての軽減】

<新築住宅の敷地>
■住宅が新築された場合
次の要件を満たした場合
敷地の取得時期
要件
平成17年4月1日
     ~
平成24年3月31日

敷地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたとき
             又は
敷地の取得者が敷地を取得した日前1年以内にその敷地の上に住宅を新築していたとき


<中古住宅の敷地>
■敷地と中古住宅を同時に取得したとき
■敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき
■敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき

<軽減される額>
次のうちいずれか多い額
■45,000円
■土地の1㎡当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍×3%
(注)
平成24年3月31日までに取得した宅地については、1㎡当たりの価格は1/2



以上、不動産取得税について概要をまとめてみました。
注意していただきたいのは、ここからです。

自宅を建てた方、不動産取得税を多く納め過ぎてないですか?

上記のとおり、自宅については軽減措置があります。
が、この軽減措置、適用されていないことが多々あります。

不動産取得税は賦課方式です。
都道府県が計算をしてくれます。
不動産を取得した側は特にすることはありません。
送られてきて納付書に従って納付するだけです。
固定資産税と同じ方式ですね。

ただし、住宅や土地について軽減を受けるためには、都道府県に軽減の適用を受ける旨の申告書を提出しなければなりません。
これは不動産の取得の日から60日以内に提出しなければなりません。

「そんなもの提出しなかったけど、軽減の適用があった」

という方もいらっしゃいます。
これは、たまたま都道府県の方で軽減の適用を判断できる材料があったため、都道府県側の好意(?)で行われたものです。
通常、申告をしないと適用はありません。

自宅を購入する場合、多額な出費が重なり、金銭感覚が麻痺しているところがあります。
その中で、不動産取得税の納付書が郵送されてくると、軽減が適用できるにもかかわらず、「そんなもんかなぁ」という気になってしまいがちです。

住宅を購入した場合には、軽減措置が受けられる可能性が高いです。
ご注意ください!


では、軽減措置が受けられるにもかかわらず、申告を失念していて不動産取得税を過大に納付していた場合、救済措置はないのか。

あります。

5年以内であれば、過大分は戻って来ます。
詳細については、所轄の都道府県税事務所までお尋ねください。


不動産取得税の軽減についてのご相談は関根盛敏税理士事務所まで

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年01月19日) | PermaLink

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