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所得税 青色申告と白色申告どちらを選ぶ?
昨日、税理士会からの要請で、個人事業主の方を対象とした収支内訳書作成説明会の講師をしてきました。


収支内訳書とはいわゆる「白色申告」を行う方が提出する書類です。

■白色申告者→収支内訳書
■青色申告者→青色決算書

ごくごく簡単にこの両制度の違いを説明すると、白色は適当、青色は厳密、です。
青色申告の場合、簿記を使って記帳したり、その帳簿及び書類を原則7年間保存しなければならなかったりします。
厳密であるが故に、青色の場合には様々な特典が認められています。
代表的な3つをあげておきます。

1.青色申告特別控除
2.青色事業専従者給与
3.純損失の繰越控除


1.青色申告特別控除
複式簿記により記帳し、貸借対照表を確定申告書に添付して提出した場合、65万円の特別控除を受けられます。
上記以外の青色申告者については10万円の特別控除です。
65万円or10万円経費が増える、という理解でOKです。

2.青色事業専従者給与
所得税の計算上、生計を一にする親族に対する給与は経費となりません。
ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、適正な金額であれば必要経費となります。

3.純損失の繰越控除
1年を通じて赤字の場合、原則、その赤字は繰り越せません。
青色申告者の場合は、赤字を3年間繰り越せます。


「青色は複式簿記により記帳して手間がかかる」
と言われますが、会計ソフトで入力するだけなので、そんなに手間じゃありません。
貸借対照表だってソフトなら数秒で作成できます。

正々堂々とこれらの特典を受けたい、という方は青色申告とすべきでしょう。


では、白色申告でいることのメリットってなんでしょう?

それは、「とにかく適当にできる」、ということに尽きると思います。
青色申告は、ソフトであろうと、とにかくそれなりの処理をしなければなりません。

適当にできるということは、売上を隠したり、経費を水増ししたり、も容易となります。
脱税ですが。

要するに、社会正義や一般的な規範に照らして、なんら良心の呵責に苛まれない方であれば、白色となりましょうか。
青色の特典で65万円の控除を受けるくらいなら65万円売上を除外してしまえばいいわけですから。
税務調査等でばれた場合には、それなりの覚悟が必要となりますけれど。



また、売上を除外したり経費を水増ししたりして、所得を思いっきり圧縮して税金逃れをしていると、のちのち困ったことにもなりかねません。
例えば、家を買いたくなった場合。
家を購入する際には、ほとんどの方が金融機関等で住宅ローンをくむことになるかと思います。
所得が少ない場合、住宅ローンの審査ではねられる可能性が高いです。


税金をたくさん払っているということは、社会的にはそれ即ち「信用が高い」ことを意味します。


ただ、白色だからといって住宅ローンが組めない、ということではありません。
たまに、そのような噂を耳にしますが。
例え青色であろうと、赤字の個人事業主であれば当然住宅ローンの審査には通りません。
逆に白色であっても、売上も利益もものすごくある方なら金融機関は喜んでお金を貸してくれるでしょう。


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年01月20日) | PermaLink

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