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相続時精算課税で孫に贈与する場合の注意点
税制改正大綱において相続税増税が強く打ち出されて以来、生前贈与のご相談が増えています。

中でも、相続時精算課税制度を利用して、まとまった額の財産の移転を考えていらっしゃる方が多いようです。

今回の改正案が通過しますと、贈与税については、平成23年度から改正案の適用になります。
平成23年1月1日以降の贈与については適用されるのです。

相続時精算課税制度について、以下のように見直されます。

【受贈者の範囲】
20歳以上であるを追加
(現行は推定相続人のみ)

【贈与者の年齢】
60歳以上に引き下げる。
(現行は65歳以上)

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方はこちら→
相続時精算課税制度



【相続税の2割加算に注意】

以上、改正により、相続時精算課税制度が使いやすくなります。

受贈者、つまり、財産をもらう人に、「孫」が追加され、、贈与者、つまり、財産をあげる人の年齢が「60歳以上」となるわけですから、対象者が拡大されます。

ただし、孫に対して相続時精算課税制度を利用して財産を移転する場合、注意点があります。

通常、孫は推定相続人ではないでしょうから、相続時の精算で相続税を計算する場合、2割加算の対象となります。
2割加算を考えたら、地道に暦年贈与を毎年実行した方が税務上は有利なんてことも考えられます。

生前贈与は、贈与時、相続時、相続後の贈与税、相続税、所得税をトータルに考えなければ節税効果を十分に享受できません。
税金のことだけ考えて贈与を行うわけではありませんが、どうせなら少しでも納税額を抑えたいものです。
生前贈与実行の際には、事前に慎重なシミュレーションが必要です。


相続時精算課税制度を利用した生前贈与対策のご相談は関根盛敏税理士事務所まで|税理士/AFP/ファイナンシャルプランナー|

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年01月26日) | PermaLink

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