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【所得税】10万円以下でも医療費控除が受けられることもあります
昨日の東松山商工会での相談会でのご相談で、
「平成22年中に支払った医療費が9万円しかないから医療費控除は受けられませんよね?」
というご質問を受けました。


一般的に、医療費控除は10万円を超えていないと適用が無い、という常識があるかと思います。

ただし、この10万円という数字には計算の根拠があり、計算によっては10万円以下の医療費であっても医療費控除の適用が受けられることもあります。

医療費控除の額は以下の算式で求めます。

実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円

最後の10万円のところだけを見て医療費が10万円を超えていないとダメなのかぁなんて思ってしまうのでしょう。
この10万円については次の金額と比較して小さい方を選択します。

その年の総所得金額等×5%

つまり、その年の総所得金額等が200万円未満であれば、医療費が10万円未満であっても医療費控除を受けられる可能性があるわけです。

総所得金額等とは、確定申告書Aの⑤欄、確定申告書Bの⑨欄の金額です。

既に引退なさって年金生活を送っていらっしゃる方については、総所得金額が200万円未満であることが普通だったりします。

ご相談を受けていると、結構な人数の方が誤解していらっしゃいました。
ご注意を。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月23日) | PermaLink

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