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【贈与税】住宅取得資金の非課税は受贈者一人につき1,000万円
住宅取得資金の贈与について、先週の週刊ダイヤモンド2011.2.26をご覧になった方からご質問をいただきました。

ご相談者の方は、今年平成23年中に資金を援助してもらい、自宅を建築する予定とのこと。
ついては、住宅取得資金贈与の特例を利用し、1,000万円の非課税枠を活用するつもりである。

そこで、父、母、父方の祖父、父方の祖母、母方の祖父、母方の祖母の6人からそれぞれ1,000万円、合計6,000万円の非課税を適用したいが、どうか?

というものでした。

結論から言うと、不可能です。

1,000万円の非課税は住宅取得資金をもらう人(受贈者)一人につき1,000万円です。
あげる人(贈与者)一人につき1,000万円ではありません。



勘違いされた原因は、件の週刊ダイヤモンドP45~46に掲載されている「合わせ技」という項だと思われます。
ここで「六つの財布からもらえる」という図があります。
上述した父、母、父方の祖父、父方の祖母、母方の祖父、母方の祖母の6人の財布という意味です。

ただし、ここで解説されているのは、相続時精算課税制度のお話です。
相続時精算課税制度の適用範囲が拡大され、孫への贈与も適用可となる予定であることから、相続時精算課税制度の非課税枠である2,500万円が6人分で1億5千万円、それにプラスして住宅取得資金1,000万円の非課税枠で1億6千万円まで非課税、ということです。

相続時精算課税制度は贈与者ごとに2,500万円の非課税枠が設定されています。
が、住宅取得資金の非課税1,000万円は受贈者ごとです。



掲載の仕方が少し紛らわしいようですが、整理するとそういうことです。
ご相談者の方は、相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の特例を混同されてしまったわけです。

このあたりの税法は毎年改正されていますので、大きな資金を動かす際には予め税理士にご相談されてから実行されることをお勧めします。
もっと早く相談してくれていれば他にいくらでも方法はあったのに・・・
なんていう失敗は毎年のようにお聞きする話ですからご注意を。






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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月28日) | PermaLink

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