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武富士元専務への課税取り消し 2000億円還付へ
消費者金融大手の武富士(会社更生手続き中)の創業者、武井保雄元会長(故人)の長男で元専務の俊樹氏(45)が、生前贈与を受けた海外資産に約1330 億円を課税されたのは不当だとして取り消しを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁であった。第2小法廷(須藤正彦裁判長)は課税を適法とした二審・東 京高裁判決を破棄、取り消しを命じた一審・東京地裁判決を支持した。

 逆転勝訴が確定した俊樹氏は延滞税を含め約1600億円を既に納付済み。国は利子にあたる「還付加算金」約400億円を上乗せしたうえ、総額約2000億円を還付する。個人への還付として過去最高額とみられる。ただ、武富士には過去に融資を受けた人が払い過ぎた利息(過払い金)の返還問題があり、借り手側の弁護士らは俊樹氏ら旧経営陣に対し損害賠償を求める訴訟を検討している。

  訴訟では、海外居住者への海外資産贈与を非課税とした当時の相続税法に照らし、俊樹氏の住所がどこだったかが争われた。同小法廷は香港と日本の両方に居宅 があった俊樹氏について、仕事以外も含めた香港での滞在日数の割合は約65%、国内滞在の割合は26%だったとして「生活の本拠は香港だった」と認定。そ のうえで「税回避が目的でも客観的な生活実態は消滅せず、納税義務はない」と結論付けた。

  須藤裁判長は補足意見で「海外経由で両親が子に財産を無税で移転したもので、著しい不公平感を免れない。国内にも住居があったとも見え、一般の法感情から は違和感もある」と、俊樹氏側の行為が税回避目的だったと判断しながらも、「厳格な法解釈が求められる以上、課税取り消しはやむを得ない」と述べた。

 2000年の税制改正で、贈与する側か受ける側のいずれかが過去5年以内に日本に住んでいれば、海外資産も課税対象となった。

 約400億円と巨額に上った加算金の利率は延滞税と同じで、今回適用されるのは年利4.1~4.7%。起算日から還付までの日割りで計算される。支払いが遅れるだけ額が膨らむため、税務当局は確定後、一括で還付する。

 国税庁の話 国側の考えが認められなかったのは残念。判決を受け止め、適正な課税に努める。

(日本経済新聞 2011/02/18)



既報のとおり納税者側の勝訴となりました。
本税、延滞税、還付加算金を合わせると、約2,000億円の返還となります。
利息の還付加算金だけで400億円ですからねぇ。

おさらいしておくと、今回の裁判のポイントは「住所」です。
住所が日本にあれば贈与税を納付する義務がある、なければない、と単純な話です。
(今はこの事件当時とは法律が変わっているので今回のスキームはもう使えません)

1年の2/3は香港、1/3は日本にいたようで、最高裁の判断としては、「住所」は香港にある、としたようです。



還付加算金が400億円。
ただし、今度はこの還付加算金に所得税と住民税が課税されます。
雑所得として総合課税されますので、所得税住民税合わせて約200億円を納めることになります。
つまり、400億円の還付加算金のうち、手元には半分しか残りません。



<須藤裁判長は補足意見で「海外経由で両親が子に財産を無税で移転したもので、著しい不公平感を免れない。国内にも住居があったとも見え、一般の法感情から は違和感もある」と、俊樹氏側の行為が税回避目的だったと判断しながらも、「厳格な法解釈が求められる以上、課税取り消しはやむを得ない」と述べた。>

裁判官は補足意見として、上記のように述べています。

余計なお世話です。

裁判官は法律に従って判断すればよく、個人的な裁判官の意見なんて聞きたくありません。
「一般の法感情からは違和感もある。」って個人的な意見を一般化して述べるあたり逆に違和感を感じますけどね私なんかは。

井上薫言うところの「蛇足判決」に通じます。

法律の網をくぐって納付税額を減らそうと努めるのは納税者の義務と言えます。
捕虜にとって脱走が義務であるように。
そういう緊張関係が健全な関係を築くものだと思ってます。


武富士贈与事件について詳しく知りたい方はこちらを。



さらに発展させて1円も税金を払いたくない人はこちら。



蛇足判決についてはこちら。



捕虜にとって脱走が義務であることを知りたい方はこちら。





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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月21日) | PermaLink

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