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【贈与税】平成23年中の贈与については現行税率と選択可
今週の週刊税務通信№3149によると、平成23年中の贈与については、現行税率との選択制になるようです。

既にご案内のことではありますが、平成23年分の贈与から贈与税の税率構造が改正され、直系尊属(両親やおじいちゃんおばあちゃん等)からの贈与は、他の贈与と区別して一定の範囲までは税負担を軽減する特例が設けられます。

ご参考までに現行の贈与税率と、改正後の贈与税率をご確認ください。

<現行>
基礎控除後の課税価格税率
200万円以下
10%
300万円以下
15%
400万円以下
20%
600万円以下
30%
1,000万円以下
40%
1,000万円超
50%


<改正後>
【20歳以上の者が直系尊属から贈与により財産を取得した場合】
基礎控除後の課税価格
税率
200万円以下
10%
400万円以下
15%
600万円以下
20%
1,000万円以下
30%
1,500万円以下
40%
3,000万円以下
45%
4,500万円以下
50%
4,500万円超
55%

【上記以外】
基礎控除後の課税価格
税率
200万円以下
10%
300万円以下
15%
400万円以下
20%
600万円以下
30%
1,000万円以下
40%
1,500万円以下
45%
3,000万円以下
50%
3,000万円超
55%


上記表において、青部分は税率が軽減されるか又は変わらないところです。
赤い部分は税率が引き上げられるところです。

例えば、基礎控除後の課税価格が1億円の場合。

<改正前>

贈与税 4,775万円

<改正後>
【直系尊属からの贈与】
贈与税 4,860万円

【直系尊属以外からの贈与】
贈与税 5,100万円


このように贈与税の課税価格が高額になると、贈与税が増税となります。
これに対する経過措置として、平成23年1月1日から12月31日までの間の贈与については、改正前と改正後の贈与税率を選択できるようです。

平成23年中に高額な贈与を実行する方については、どちらの税率を適用するのが有利なのか検討が必要ということですね。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月03日) | PermaLink

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