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【所得税】FXの税金/フーターズに行ってきました。
FXの税金についてご質問がありましたので簡単にご説明を。
【取引所取引】
くりっく365や大証FXのように取引所を介したFXの場合、「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と区分し、20%(所得税15%住民税5%)で申告分離課税とされます。

損失が出た場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額と損益通算(相殺)することはできますが、他の所得とはできません。
また、相殺しきれなかった損失については、一定の書類を画定申告書に添付することで翌年以後3年間繰り越すことができます。
当然、繰り越して相殺できる所得は「先物取引に係る雑所得等」に限られますが。

【店頭取引】
FXを仕事としているような方以外、例えばサラリーマンが副業等でFXをするような場合、店頭取引による差益損は雑所得となり、総合課税されます。
差損が出た場合、雑所得内での相殺は可能ですが、それ以外の所得との損益通算はできません。
店頭取引の場合、差益から経費を引くことができます。
手数料、通信費、パソコン代等々がこれに該当するでしょう。



昨夜は、フーターズに行ってきました。

HOOTERS TOKYO


満喫しましたよ。
高橋真麻古市幸子とフジ、日テレアナのサインがありましたので、私たちも同行した友人のアナに書いてもらいましたよ。サイン。



真麻や古市アナを凌ぐ極太サイン!
このあとドーモ君も追加しておきましたよ。




写真はフェイスブックの方にもアップしますので、そちらをぜひ。
山本直樹先生や江口寿史先生のサインもあったりして眼福にあずからせていただきました。






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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月18日) | PermaLink

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