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死因贈与を実行した場合には翌年ご注意を
平成22年中に不動産の贈与を受けた方については、1月中に「贈与税の申告についてのご案内」というパンフレットが税務署から郵送されてきているかと思います。

不動産を購入したり、贈与を受けたりした方は、通常であれば法務局で登記をして当該不動産を自分の名義に変更します。

この場合、法務局は税務署に対して、不動産の登記に変更があった旨を通知します。

税務署はこの通知から不動産の贈与等があったことを判断して、上記のような「贈与税の申告についてのご案内」を郵送してきます。



先日、以前ご相談を承ったお客様からご連絡があり、そのお客様のところにも「贈与税の申告についてのご案内」が郵送されてきたとのこと。

何故??



このお客様は、様々な事情から贈与も遺言書の作成による遺贈もできずに、最終的には「死因贈与」で不動産を移転されたという経緯があります。

「死因贈与」とは、簡単にいうと、

「私が死んだらこれをあなたにあげます。」

「あなたが死んだらこれをもらいます。ありがとう。」

ってことです。

「死因贈与」はあくまで「贈与」なのですが、税金の計算上は「遺贈」と同様に扱われます。
「遺贈」とは遺言で財産をあげることです。
「遺贈」で財産をもらった場合、かかる税金は相続税です。

つまり、税金に関して「死因贈与」は相続税の話であって、贈与税の話ではないのです。


このお客様は、既に相続税については決着済みです。


その旨、税務署の担当官と問答した末、一件落着です。



なぜ、このようなことが起きたのか。

推測となりますが。


「死因贈与」は、あくまで「贈与」です。
なので、登記簿謄本では、その登記原因として「贈与」と記載されます。

法務局から税務署への通知に記載されている登記原因もおそらく「贈与」でしょう。

なので、税務署では、

「この人は贈与で財産をもらっているから『贈与税の申告についてのご案内』を郵送しなくっちゃ」

と機械的に処理してしまったのでしょう。
既に「相続税」について処理済みにもかかわらず。



事務の効率化のためにはある程度の機械的な処理が必要なのかもしれませんが、税金について不慣れな納税者は、「贈与税の申告についてのご案内」なんてものが税務署から郵送されてきたら驚いちゃいますよ。


最悪、「お上のやることに間違いはないだろうから」なんて言われるままに贈与税を払ってそのまま、ってことも考えられたわけですし。

税金について気軽に相談できる税理士がいると安心です。




生前贈与、死因贈与、贈与税、相続税のご相談、セカンドオピニオンについては埼玉県の関根盛敏税理士事務所まで/税理士/AFP/ファイナンシャルプランナー/CMP/モーゲージプランナー


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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月01日) | PermaLink

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