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土地を収用された場合の譲渡所得の特例/八芳園での結婚式
確定申告の資料をお預かりしている中、お客様が所有されている土地について、土地収用法により土地を収用されている方がいらっしゃいました。

今回のケースは道路でした。

「道路を作りたいから、あなたが所有している土地を県に売ってください」

と、来るわけです。

日本国憲法第29条では、財産権を認めています。
私有財産は不可侵です。
その一方で、正当な補償があれば、公共の福祉のために私有財産を奪うことができます。

この財産権の収奪を規定しているのが土地収用法などの法律です。
これらの法律に基づいて収用を行います。

ただ、収用とはいえ、土地の譲渡です。
土地を県に対して譲渡しているのですから、譲渡所得ということになり、所得税がかかります。
売りたくもないのに、半強制的に土地を売らされて、さらに利益に対しては税金を払え、というのでは少々厳しいでしょう。

そこで、収用による譲渡の場合は、譲渡益から5,000万円の特別控除を受けることができたり、その収用による補償金で代替資産を取得すれば買換えの特例を受けることができます。


詳しい計算は省略しますが、適用要件が細かく規定されていますので、適用を受けたい方は税理士に確認をしてから申告をするべきだと思います。
不備で特例が受けられない、とはよく聞く話ですので。

例えば、一口に補償金といっても、その内訳は様々です。

<対価補償金>
土地など収用された資産の対価としての補償金です。
特例の対象となります。

<収益補償金>
その土地で事業を行っていた場合に収用による廃業補償としての補償金です。
特例の対象となりません。
その事業の売上として計上します。

<経費補償金>
事業の廃業等による経費の補償としての補償金です。
特例の対象となりません。
その事業の売上に計上します。

<移転補償金>
資産の移転のための補償金です。
実際に移転費用とした部分については、課税されません。


個人については、それほど頻繁に所有している不動産が収用されることはないと思います。
不慣れな言葉が羅列された書類を見ても不明点だらけでしょう。
同じように、譲渡を頻繁に扱う税理士は多くありません。
税理士の中でも、不動産の譲渡、売買等に慣れた税理士にご相談されることをお勧めします。



先週土曜日は友人の結婚式で八芳園に行ってきました。
八芳園は初めてでしたので少し早めに到着して庭など散歩してみました。











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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月07日) | PermaLink

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