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法人成りの注意点
確定申告の作業を進める中で、個人事業主の方から、「法人成り」についてのご相談を立て続けに受けています。

平成23年度税制改正大綱で、「個人は増税」、「法人は減税」、という流れを受けてのご相談でしょう。
皆様よく勉強されています。

「法人成り」とは、個人事業主が営んでいる事業を「法人化」することです。


法人成りすることの税務メリットをごくごく簡単にいってしまえば、「税率」と「所得の分散」です。

個人事業主の場合、その個人に収入が集中し、高所得であれば所得税の累進税率により、高い税率が適用されます。
最高40%です。
結果、所得が増えれば税金(所得税)の負担が重くなります。

一方、法人成りすることで、法人税の低い税率で税金を計算することができます。
平成23年度の改正案であれば、原則25.5%、中小企業であれば年間800万円までは15%です。
さらに、今まで個人事業主であった方を社長とし、親族を取締役にしたうえで、これらの方に給料を支払うことで所得を分散します。
これにより累進税率の低いところでの所得税に抑えることが可能となります。

なので、ある程度の収入の規模がないと、このメリットは享受できません。

このまま個人事業主でいる場合の税金(所得税、消費税)

法人成りした場合の税金(法人税、消費税、所得税)
について比較検討、シミュレーションをしたうえで、法人成りした方が有利かどうかを決めていきます。



今回よくご質問を受けましたのが、個人事業で使っていた資産をどのように法人に移すのか、です。

方法は3つあります。

■売買

法人を設立した後に、個人事業主から法人に、資産を売却する方法です。
契約書だけ作成して、実際にお金をやりとししないと、後々税務調査で指摘されて面倒なことになりますので注意しましょう。
また、売却することで所得税が課税されます。
個人事業主が消費税の課税事業者である場合には、資産の売却に消費税も関係してきます。
要するに、個人から法人に資産を移す時には、税金がかかります。


■現物出資

法人を設立する際、出資金ではなく、資産を出資する方法です。
これも税務上は、売買と同じように取り扱われます。

また、現物出資をする場合、裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません。
検査役は、現物出資の財産の価額が適正かどうかを調査します。
この検査役の選任については、費用も時間もかかることから、何とか避けたいものです。
現物出資の財産の価額が500万円以下であれば検査役は不要です。
500万円を超える場合でも、弁護士や会計士、税理士等の証明を受けることで検査役は不要です。
いずれにしろ、現物出資は税金もかかるし、手続きも面倒くさい、ということです。


■貸借


個人から法人に資産を貸し付ける方法です。
貸借なので、厳密には個人から法人に資産は移転していません。
売買や現物出資と違い、資産が移転していないので、その意味で税金はかかりません。
また、有償ではなく、無償による貸借でも原則的には税金はかかってきません。


以上、ケースバイケースで3つの方法から1つを選択することになります。
税金面では貸借が有利ではありますが、これはあくまでも資産の移転時のお話です。
後々の法人経営を熟慮した場合、一時的に税金がかかっても資産を法人に移転してしまった方が有利なケースもあります。
長期的なスパンで検討すべきでしょう。



法人成りにについてのご相談お問い合わせは関根盛敏税理士事務所まで|税理士/会計事務所/ファイナシャルプランナー/AFP|




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月08日) | PermaLink

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