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【贈与税】特定贈与信託 子供に障害がある場合の相続贈与対策 
先日承りました相続のご相談でのお話です。

わかりやすいよう事実を少々簡略化してご説明します。
家族構成は以下のとおりとします。

「父、母、長男」

長男については、以前から重い障害がありました。
そこで、自分が亡くなった後の長男の生活のことを考えて、父は以前から長男に対して贈与を繰り返していました。

この場合、当然贈与税がかかります。
1,000万円を超えた部分については50%の高率で課税されてきます。

例えば、年間5,000万円の現金を贈与した場合、

(5,000万円△110万円)×50%△225万円=2,275万円

もの贈与税が課税されます。
5,000万円贈与しても受贈者の手元に残るのは2,725万円です。
これでは障害者である長男の生活安定を図るには不安が残ります。



「特定贈与信託」という制度があります。
税務的には「特別障害者扶養信託」と呼ばれているものです。

上記のご相談例でご説明いたしますと、障害者である長男の生活の安定を図るため、父が現金を信託銀行などに対して信託した場合、6,000万円までは贈与税を非課税とする、というものです。

一般的に、相続開始前3年以内にされた贈与については、相続税の課税価格に加算して相続税の計算を行いますが、この特別障害者扶養信託を利用して非課税の適用を受けたものについては、相続税の課税価格に算入する必要はありません。

つまり、この制度を利用すれば、6,000万円までは相続税も贈与税も関係なく、財産を障害のある親族に残すことが可能なのです。

さらに、相続時精算課税制度や任意後見制度などを組み合わせることでより効果的にこの制度を利用することができます。


流れとしては、贈与者(委託者)である父が受託者である信託銀行等と「特別障害者扶養信託契約」を締結し、財産を信託します。
信託銀行は受益者である長男は「障害者非課税信託申告書」を信託銀行を経由して納税地の所轄税務署長に提出します。
これにより、信託銀行は長男に対して生活費や療養費を給付することになります。
無税で。


無税ではありますが、信託銀行等に一定の報酬を支払う必要はあります。
ちなみに東松山、川越あたりですと、最寄りの信託銀行はみずほ信託銀行川越支店になります。
みずほ信託銀行では、信託財産の「3%+消費税」が信託報酬となります。
上記例で言いますと、5,000万円×3.15%=157万5千円が信託報酬です。

5,000万円の贈与をして2,275万円の贈与税を支払うのか。
150万円強の手数料を支払うのか。

さらに、信託することで財産の所有権は父から長男ではなく、信託銀行に移転します。
長男の浪費、他人の悪用を防止できます。

ご参考までに。
みずほ信託銀行 特定贈与信託

私は別にみずほ信託のまわし者ではありませんが、障害をかかえた親族がいらっしゃる方については利用しない手はないと思います。



今回は、特定贈与信託という「信託」の中の一部をご紹介しましたが、信託は今後利用価値が増大する制度です。
特に、超高齢社会の日本においては個人信託の需要増大は必至です。

■子供に浪費癖があって相続財産を全て引き継がせるのは心配だ

■自分の老後の生活が心配だ

■遺言書を残したが、そのとおりに実行されるか心配だ
 (遺言書は相続人全員の了解があれば全然違う遺産分割を行うことが可能です)

■自分が認知症になった場合心配だ


等々、税金以外のことについても利用価値があります。
むしろ、税金については、今回ご紹介した特別障害者扶養信託くらいしかメリットはないかもしれません。
が、個人信託を利用することで、生活の安定や老後の生活保障、相続人の生活安定に役立ちます。


とにかく事前にご相談いただければ何かしらの対策を講じることができるかもしれません。
今回ご相談いただいた方については、贈与後のことでしたので、何もできませんでした。


何かしら対策はあるものです。
相続、贈与に特化した当事務所に事前にご相談ください。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月14日) | PermaLink

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