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【相続税】相次相続控除 不幸が続いた場合の相続税の計算
不幸が重なった方からのご相談です。


奥様が亡くなった後、数年で旦那様が亡くなるなんて話はよく聞きます。
逆に旦那様が亡くなった後、奥様は益々元気、保険金もたっぷり入ったことだしお稽古事など始めたりして生き生き、って話もちらほら聞く話です。

男と女って・・・


ところで、不幸にも相続が続けて発生した場合、相続した財産に対して短期間のうちに相続税が2回課税されることになります。
同じ財産に対する二重課税ととらえることもできそうです。

これはちょっと理不尽です。
そこで、前回の相続から今回の相続までの期間が10年以内である場合、一定の計算による税額控除を受けることができます。

「相次相続控除」といいます。


(例)
祖父(前回の被相続人)
父(今回の被相続人)
子A(今回の相続人)
子B(今回の相続人)

相次相続控除額の求め方を簡単に言うと、父が祖父の相続時に負担した相続税を祖父の相続か父の相続までの経過年数1年につき10%ずつ軽減させた金額をベースに、このベースを今回の相続の相続人である子ABが相続した財産の割合で案分して、子ABの控除額を計算します。

具体的に数字を入れて計算してみます。

前回の相続で父に課せられた相続税額:3,900万円
前回の相続で父が祖父から相続した財産の価額:2億円
今回の相続で子ABが取得した財産の価額の合計額:3億円(内訳 子A:2億円 子B:1億円)
前回の相続から今回の相続までの期間 :3年

<子Aの相次相続控除額>
3,900万円×3億円/(2億円△3,900万円)(>100/100→100/100)×2億円/3億円×(10年△3年)/10年=1,820万円

<子Bの相次相続控除額>
3,900万円×3億円/(2億円△3,900万円)(>100/100→100/100)×1億円/3億円×(10年△3年)/10年=910万円


計算式にしてしまうとわかりずらいかもしれませんが、要するに、父が祖父の相続時に負担した3,900万円を1年で10%ずつ3年で30%軽減させた2,730万円を子ABが取得した財産の割合で案分しているだけです。


注意点として、相次相続控除は、相続を放棄した者については適用がありません。
なので、相続を放棄しても遺言で財産を取得している者には相次相続控除の適用はありません。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月15日) | PermaLink

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