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【固定資産税】東松山市の課税ミス
東松山市は14日、昨年10月に公表した固定資産税などの課税ミスで、当時の関係部署で係長以上だった5人を懲戒処分とするなど、男性職員計14人を処分した。
秘書室次長(56)が減給1ヶ月(10分の1)、課税課長(57)ら4人が戒告。総務部長(60)ら6人が訓告処分、課税課副主幹(50)ら3人が文書注意処分となった。
市は昨年10月、電算システムの設定ミスで、2001年度分の固定資産税約3,700万円を過少課税していたと発表。過去5年分は地方税法の規定で追徴できるものの、システムが導入された01年度以降のミスは約3億円に上るとしていた。
(読売新聞2月15日)



去年の12月にはこんなことも。

休日訪問で税納付要求…納税者から不満の声 固定資産税過少徴収ミスで東松山市


私も昨年12月11日(土)あたりに、東松山市の職員らしき人物がウロウロしているのを見かけました。
土曜日に何してるんだろう、ボーナスが前日に支払われている人が多いから滞納税額の徴収かなぁ、なんて見ていたんですが、これだったんですね。



各記事を総合するとこんなところでしょうか。
(ネット上に情報が少なすぎるんで金額については間違っていたら教えてください)

東松山市による固定資産税の課税ミスは01年度以降、3億円。
うち、さかのぼって課税を請求できるのは直近5年分の1.2億円。
つまり、それ以前の課税ミス1.8億円は時効でとりっぱぐれ

東松山市にとっては1.8億円の課税漏れは大きいでしょう。



ところで。
今回は、役所が過少に課税していたケースです。
それとは逆に、役所が過大に課税していたケースについて考えてみます。

固定資産税は賦課課税方式です。
賦課課税方式とは、役所の方で税額を計算して、今年の税金は○○円也!、と送ってくる方式です。
(一方、所得税や法人税は申告納税方式といって、納税者が自分で税額を算出して納税します)

なので、今回の過少に課税していたり、逆に過大に課税している場合、納税者の方では気付かないまま納付し続けていることが多々あります。

固定資産税が高すぎる!計算がおかしいのではないか!?

こんな場合、固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出、及び固定資産評価審査委員会の決定の取り消しを求める訴えによってのみ争うことができます。
しかも。
この審査申出の期間は、納税者が納税通知書の交付を受けた日後60日だけです。

短っ!



そんな中、平成22年6月3日最高裁判決でこのあたりのいざこざに決着がつきました。

最高裁は、地方税法による5年間だけでなく、国家賠償法による最長20年間の損賠賠償請求を納税者に認めたのです。

当判決により、取消訴訟等を経ることなく国家賠償請求することも可能となりました。



今回の東松山市のケースでは、実際に固定資産税を免れた人はラッキーでしょう。
本来納めるべき固定資産税を納めずに済んだのですから。

一方、それ以外の、固定資産税を払っていない例えば賃貸アパート等に住んでいる市民についてはどうでしょう。
税収が不当に減少したことによって、間接的に不利益を被ることになっていませんかね。
税収が減ったことで本来受けられるはずだった行政サービスが受けられなくなっているかもしれませんし。

だって、1.8億円がなかったことにされちゃったのですから・・・



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月16日) | PermaLink

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