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【所得税】同居特別障害者加算の特例措置
今日は東松山商工会にて、確定申告の無料相談会に行ってきました。
その中で所得税の障害者控除についてご質問がありましたので少々説明を。
居住者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者の場合、一般の障害者のときは27万円、特別障害者のときは40万円をその居住者の所得から控除することができます。
これが障害者控除です。
さらに、特別障害者のうち、居住者、居住者の配偶者、居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(同居特別障害者)については、配偶者控除や扶養控除に35万円を加算して所得から控除できます。
(例)
10歳の同居特別障害者がいる場合
障害者控除 40万円
扶養控除 38万円+35万円=73万円
以上、今進行中の確定申告、つまり平成22年度分の所得税確定申告までの適用です。
平成23年度分からこの制度が変わります。
話はいったん、扶養控除に飛びます。
<平成22年までの扶養控除>
<平成23年以降の扶養控除>
注目していただきたいのは、0歳~15歳までの扶養控除(年少扶養控除)の廃止です。
ここで先ほどの同居特別障害者の加算について戻って考えてみます。
同居特別障害者は配偶者控除や扶養控除に加算して計算します。
平成23年以降は0歳~15歳までの特別障害者は加算する扶養控除が廃止されて、ないのです。
そこで、改正された後は、障害者控除に35万円を加算して計算することになります。
上記の例が平成23年以降の場合で検討してみます。
(例)
10歳の同居特別障害者がいる場合
障害者控除 40万円+35万円=75万円
扶養控除 0円(廃止)
変更後の計算は平成23年分の所得税の計算からの適用となります。
だからといって、来年の今頃の話だ、なんて話にはなりません。
給与等の源泉徴収については、平成23年1月分の計算からこれらを考慮していなければなりません。
会社の経理担当の方についてはご注意ください。
所得税の確定申告については関根盛敏税理士事務所まで|税理士/埼玉県/東松山市/会計事務所/商工会|
栃木県
その中で所得税の障害者控除についてご質問がありましたので少々説明を。
居住者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者の場合、一般の障害者のときは27万円、特別障害者のときは40万円をその居住者の所得から控除することができます。
これが障害者控除です。
さらに、特別障害者のうち、居住者、居住者の配偶者、居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(同居特別障害者)については、配偶者控除や扶養控除に35万円を加算して所得から控除できます。
(例)
10歳の同居特別障害者がいる場合
障害者控除 40万円
扶養控除 38万円+35万円=73万円
以上、今進行中の確定申告、つまり平成22年度分の所得税確定申告までの適用です。
平成23年度分からこの制度が変わります。
話はいったん、扶養控除に飛びます。
<平成22年までの扶養控除>
年齢 | 控除額 |
0歳~15歳 | 38万円 |
16歳~22歳 | 63万円 |
23歳~69歳 | 38万円 |
70歳~ | 48万円(同居老親は58万円) |
<平成23年以降の扶養控除>
年齢 | 控除額 |
0歳~15歳 | 廃止 |
16歳~22歳 | 38万円 |
23歳~69歳 | 38万円 |
70歳~ | 48万円(同居老親は58万円) |
注目していただきたいのは、0歳~15歳までの扶養控除(年少扶養控除)の廃止です。
ここで先ほどの同居特別障害者の加算について戻って考えてみます。
同居特別障害者は配偶者控除や扶養控除に加算して計算します。
平成23年以降は0歳~15歳までの特別障害者は加算する扶養控除が廃止されて、ないのです。
そこで、改正された後は、障害者控除に35万円を加算して計算することになります。
上記の例が平成23年以降の場合で検討してみます。
(例)
10歳の同居特別障害者がいる場合
障害者控除 40万円+35万円=75万円
扶養控除 0円(廃止)
変更後の計算は平成23年分の所得税の計算からの適用となります。
だからといって、来年の今頃の話だ、なんて話にはなりません。
給与等の源泉徴収については、平成23年1月分の計算からこれらを考慮していなければなりません。
会社の経理担当の方についてはご注意ください。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月22日) | PermaLink
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