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【源泉所得税】社会保険労務士に対する報酬
法人の経理担当の方からのご質問です。
掲題のとおり、社会保険労務士と顧問契約を締結することになったそうです。
仮に、顧問契約報酬を毎月1万円としましょう。
(話を簡単にするために消費税については考慮していません)
数ヶ月顧問料を支払っていたところ、年末調整の時期となり、源泉所得税の整理を始めたと。
そこで気付いたようです。
顧問契約金額1万円に対して社会保険労務士さんに1万円支払っており、源泉所得税を預っていなかったことに。
社会保険労務士さんに確認すると、
「こっちで納付しておくから大丈夫」
と契約当初に言われたため、源泉所得税を預っていなかったそうです。
これが意味するところを解説します。
<普通の場合>
社会保険労務士報酬1万円については、1,000円の源泉所得税が発生します。
つまり、9,000円を社会保険労務士さんに支払って、1,000円を会社で預っておき、原則翌月10日までに納付します。
<今回の場合>
1万円をそのまま社会保険労務士さんに支払います。
社会保険労務士さんは原則翌月10日までに会社の名義で源泉所得税の納付書を作成して納付します。
要するに、会社が行う作業を社会保険労務士さんが代理でやっておくね、ということです。
納付先の国からすれば、作業する人が誰であろうと、会社名義の納付書で納付されていれば問題ないわけです。当然のことです。
(社会保険労務士さんが法人として契約していれば、法人と法人との契約となり源泉所得税は不要となります。あくまで、社会保険労務士個人が契約した場合に源泉所得税が関係してきます)
で、後日、社会保険労務士さんから会社に連絡があったそうなんですね。
というのも、年末調整に伴い、会社は社会保険労務士さんに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発送します。
ところが、社会保険労務士さんに今まで他の会社からこの支払調書が送られてきたことがなかったようなんです。
よくよく話を聞いてみますと、毎月1,000円の源泉所得税も払ってなかったことがわかりました。
社会保険労務士さん自身の所得税の計算からすると、源泉所得税があろうとなかろうと、確定申告時に精算されるので、国に納税する額は同じです。
が、しかし。
所得税と源泉所得税は税目が別なんです。
税務署の中における担当部署も違います。
社会保険労務士さん側では問題が無くとも、会社の側で問題が発生します。
だって、結果、源泉所得税が納付されていないわけですから。
税務署に指摘されて、源泉所得税が未納だから払ってね、となります。
さらに、税務署から指摘されてから源泉所得税の未納を納付する場合、10%の不納付加算税がかかります(指摘前に納付した場合は5%)
不納付加算税が5,000円未満の場合は切り捨てとなりますが。
延滞税(最高で14.6%)も当然かかってきます。
また、社会保険労務士さんが代わりに納付してくれているだろう、という前提なので、会社は経理上、源泉所得税を納付している処理をしているでしょう。
税務署からしたら、
「納税していないくせに嘘の経理をしているな!仮装隠ぺいだ!重加算税の対象だ!」
となりかねません。
結局、不納付のリスクは会社が全て負うことになります。
指摘された税金を罰金等含めて納付した後、社会保険労務士さんに請求できればいいですけど、そういうわけにもいかないかもしれません。
1万円を振り込む手続きも、9,000円を振り込む手続きも、作業の手間は同じです。
ですから、源泉所得税を預って、差額を社会保険労務士さんにお支払いしておくのが素直なやり方だと思います。
会社の経理、税務、法務についてのセカンドオピニオンは埼玉県の関根盛敏税理士事務所まで|税理士/会計事務所/セカンドオピニオン/ファイナンシャルプランナー|
栃木県
掲題のとおり、社会保険労務士と顧問契約を締結することになったそうです。
仮に、顧問契約報酬を毎月1万円としましょう。
(話を簡単にするために消費税については考慮していません)
数ヶ月顧問料を支払っていたところ、年末調整の時期となり、源泉所得税の整理を始めたと。
そこで気付いたようです。
顧問契約金額1万円に対して社会保険労務士さんに1万円支払っており、源泉所得税を預っていなかったことに。
社会保険労務士さんに確認すると、
「こっちで納付しておくから大丈夫」
と契約当初に言われたため、源泉所得税を預っていなかったそうです。
これが意味するところを解説します。
<普通の場合>
社会保険労務士報酬1万円については、1,000円の源泉所得税が発生します。
つまり、9,000円を社会保険労務士さんに支払って、1,000円を会社で預っておき、原則翌月10日までに納付します。
<今回の場合>
1万円をそのまま社会保険労務士さんに支払います。
社会保険労務士さんは原則翌月10日までに会社の名義で源泉所得税の納付書を作成して納付します。
要するに、会社が行う作業を社会保険労務士さんが代理でやっておくね、ということです。
納付先の国からすれば、作業する人が誰であろうと、会社名義の納付書で納付されていれば問題ないわけです。当然のことです。
(社会保険労務士さんが法人として契約していれば、法人と法人との契約となり源泉所得税は不要となります。あくまで、社会保険労務士個人が契約した場合に源泉所得税が関係してきます)
で、後日、社会保険労務士さんから会社に連絡があったそうなんですね。
というのも、年末調整に伴い、会社は社会保険労務士さんに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発送します。
ところが、社会保険労務士さんに今まで他の会社からこの支払調書が送られてきたことがなかったようなんです。
よくよく話を聞いてみますと、毎月1,000円の源泉所得税も払ってなかったことがわかりました。
社会保険労務士さん自身の所得税の計算からすると、源泉所得税があろうとなかろうと、確定申告時に精算されるので、国に納税する額は同じです。
が、しかし。
所得税と源泉所得税は税目が別なんです。
税務署の中における担当部署も違います。
社会保険労務士さん側では問題が無くとも、会社の側で問題が発生します。
だって、結果、源泉所得税が納付されていないわけですから。
税務署に指摘されて、源泉所得税が未納だから払ってね、となります。
さらに、税務署から指摘されてから源泉所得税の未納を納付する場合、10%の不納付加算税がかかります(指摘前に納付した場合は5%)
不納付加算税が5,000円未満の場合は切り捨てとなりますが。
延滞税(最高で14.6%)も当然かかってきます。
また、社会保険労務士さんが代わりに納付してくれているだろう、という前提なので、会社は経理上、源泉所得税を納付している処理をしているでしょう。
税務署からしたら、
「納税していないくせに嘘の経理をしているな!仮装隠ぺいだ!重加算税の対象だ!」
となりかねません。
結局、不納付のリスクは会社が全て負うことになります。
指摘された税金を罰金等含めて納付した後、社会保険労務士さんに請求できればいいですけど、そういうわけにもいかないかもしれません。
1万円を振り込む手続きも、9,000円を振り込む手続きも、作業の手間は同じです。
ですから、源泉所得税を預って、差額を社会保険労務士さんにお支払いしておくのが素直なやり方だと思います。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月24日) | PermaLink
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