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計画停電と労働基準法第26条休業手当、雇用調整助成金
震災後、首都圏では計画停電の影響がモロに出始めています。
当事務所のクライアント様の中でも、去年の3月と比べて売上が2割の会社もあります。
2割減ではなく2割です。
計画停電の影響によるものだと社長はおっしゃっています。

このまま4月5月と同じ状況が続けば資金繰りは完全にアウトだ、ともおっしゃっています。
売上がたってこないのに、家賃や給料等の固定費の支払は毎月やってくるからです。

そこで社長から、計画停電が予定されている時間は従業員を休ませることも検討しているが、その場合休業手当はどうなるのか、と相談されました。



【休業手当】

労働基準法第26条
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない。

要するに、会社の都合で休業する場合には、従業員には給与の60%の休業手当を支払いなさい、ということですね。


【計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて】

今回の震災に伴う計画停電による休業手当の取り扱いについて、3月15日に厚生労働省から通達が出ています。

計画停電時の休業手当について

つまり。

1.
計画停電の時間帯の休業については、休業手当を支払わなくてもよい。

2.
計画停電の時間帯以外の休業については、休業手当を支払う必要がある。
ただし、計画停電の時間帯のみを休業することが企業の経営上著しく不適当であるときは、計画停電の時間帯以外の時間帯の休業についても、休業手当を支払う必要はない。


まぁ、9:20から計画停電の予定で9:00に出勤して20分だけ働くというわけにもいかないでしょうからね。
このような場合の20分にも休業手当は支払わなくてもいいよ、ということでしょう。

3.
計画停電が予定されていたので休業としたけれど、実際には計画停電が実施されなかった場合は、その計画停電の予定、変更の内容、それが公表された時期を踏まえて、1と2に基づき判断する。




【雇用調整助成金】


雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、その休業に伴う休業手当相当額の一部(中小企業で原則80%)を助成する制度です。

この度の東北地方太平洋沖地震に伴う「経済上の理由」で経済活動が縮小した場合にも利用できます。


東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます


具体例として、「計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合」も挙げられています。

支給要件としては、最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べて5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。


震災後、各省庁は各種特例を逐次発表しています。
必要な情報をチェックして自分の会社に適用してくことも会社経営者としては重要な任務です。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月30日) | PermaLink

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