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【所得税】JAL株式の取り扱いは?
確定申告の無料相談会にて、JALの株式をお持ちだった方から相談がありました。
上場廃止となったJAL株式について、損失として取り扱えるかどうか、というご質問です。

JALは昨年、平成22年2月20日をもって東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所において上場廃止となりました。

JALの上場廃止に伴い、特定口座内で管理されていたJAL株式は特定管理口座に移管されます。
特定管理口座とは、上場廃止後のJAL株式を管理する口座です。
JAL株式がこの特定管理口座において100%減資されるまで保管されていた場合、株主に対して証券会社から「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。

この「価値喪失株式に係る証明書」を100%減資がされた年(JALについては平成22年)の所得税の確定申告書に添付した場合、JAL株式の取得価額相当額を譲渡損とみなし、平成22年中の他の株式の譲渡益と相殺することができます。


その際、確定申告書の条文摘要欄には「措置法37条の10の2」と記載することをお忘れなく。



ただ、あくまでも、平成22年中の他の株式の譲渡益と相殺できるだけであって、翌年以後3年間の繰越はできません。
配当との通算もできません。

また、特定口座に預けていなかったJAL株式については、「価値喪失株式に係る証明書」が発行されませんので、この適用をうけることはできません。



つまり、100%減資が実行される前に、JAL株式を売却しておいた方が、税務上は都合が良かったのです。
というのも、100%減資実行前にJAL株式を売却していれば、通常の株式の譲渡損失と同じように、配当との通算も可能でしたし、翌年以後3年間の損失の繰越も可能だったからです。

座して死を待ってはいけまんせんねぇ。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月09日) | PermaLink

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