埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
HOME>ブログ
カテゴリー

ブログ

立退料を支払った場合の税務
確定申告に際し、不動産賃貸収入がある地主さまからのご質問です。
ご相談者の地主さまは、今回、立退料を支払いました。
土地を貸し付け、借主がその土地に建物を建てて住んでいたところ、立ち退いてもらった後に賃貸マンションを建築することになったためです。

立退料については、借家と借地で取り扱いが異なります。

まずは借家について。

大家さんが借家人に対して支払った立退料については、立退料を支払う原因によって、その取扱いが変わって来ます。

アパートを譲渡するために立退料を支払った場合→譲渡費用

上記以外→不動産所得の必要経費


以上、借家の場合です。



ところで、土地の所有者が土地を他人に貸付、土地を借りた側でその土地の上に建物を建てて使用していた場合、この土地には借地権が発生します。

土地所有者がこの借地人に対して立退料を支払った場合は次のとおりです。

土地を譲渡するために立退料を支払った場合→譲渡費用


上記以外→土地の取得価額に加算

以上、借地の場合です。



話を整理します。

譲渡のために立退料を支払う場合は、借家でも借地でも、その立退料は譲渡費用とされます。

ところが、譲渡以外の場合で立退料を支払うときは、借家と借地でその取扱いが変わって来ます。
借家の場合は、不動産所得の必要経費。
借地の場合は、土地の取得価額に加算。



今回のご質問のケースは、借地のお話ですので、借地権の買戻しとされ、支払った立退料は土地の取得価額に加算されることになります。
つまり、必要経費にはなりません。


実務上、立退料を支払うケースは借家にしろ借地にしろ少なくありません。
細かい規定ではありますが、間違えのないよう処理する必要があります。



借地権の税務、不動産収入がある場合の所得税の確定申告については関根盛敏税理士事務所まで|税理士/会計事務所/埼玉県/東松山市|



埼玉県
さ いたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、と きがわ町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、行田市、加須市、羽生市、久 喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
東京都
足 立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島 区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩 市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、 日の出町、瑞穂町、檜原村
群馬県
栃木県




投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月02日) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :