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【相続税】眼科医だった父の病院を歯科医の息子が相続した場合
相続税についてのご相談です。
相続人様にとっては、確定申告の繁忙期なんて関係ありません。
私も確定申告時期であろうと、相続のご相談は承ります。

眼科の病院を経営していた父上が亡くなり、ご子息がその病院の敷地を相続するそうです。
ご子息は大学病院で勤務する歯科医でした。
これを機に大学病院を辞め、父上の病院を改装して歯科医院を開始するとのこと。

眼科病院の敷地の用に供されていた宅地を、歯科医の息子が相続し、そこで歯医者さんを開業するにあたって、小規模宅地等の特例のうち、特定事業用宅地等に該当し80%の評価減が可能かどうか、というご相談でした。

結論は、適用できません。

敷地が眼科医から歯科医へと変わる場合、その敷地は事業が引き継がれているとは認められないのです。
転業したこととされます。

医師は医師法、歯科医は歯科医師法に規定される免許であることから別の資格とされ、その営む事業も別の事業とされます。

それでも、平成21年までであれば50%減の適用があったのですが、それも平成22年度の税制改正で不可となりました。

つまり、上記ケースの場合、更地評価になりますからご注意ください。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月08日) | PermaLink

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