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個人が寄附をした場合の税制
東北関東大地震の被災者の皆様に対して心よりお見舞い申し上げます。
また、一日も早い復興をお祈りするとともに、弊事務所でもできる範囲でのお手伝いをさせていただきます。

さて、この度の地震に関し、被災地に対して寄附を行った方もいらっしゃると思います。
そこで個人の方が寄附をした場合の、税金上の取り扱いについてご説明します。

税金が安くなるから寄付をする、という邪な考えの方はいらっしゃらないと思いますが、寄付をすることで税金が安くなるなら知っておいて損はありません。


【所得税】

個人が寄附をした場合、一定の寄附については、所得税の計算上、次の算式により計算した金額を所得から控除することができます。

寄附金の額(注)△2,000円=寄附金控除額
(注)その年の総所得金額等の40%相当額を限度

ただし、どんな寄附でもいいかというとそうではなく、次のような相手先に寄附をした場合に限られます。

・国、地方公共団体
・公益社団法人、公益財団法人のうち一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの
・特定公益増進法人(日本赤十字社なんかはここに含まれます)
・認定NPO法人 等々

適用を受けるための手続きとして、確定申告書に領収書等を添付する必要があります。

以上、所得税についてですが、簡単に言ってしまうと、寄附金から2,000円を差し引いた金額を経費とすることができる、といったイメージです。


【住民税】

住民税についても、寄附をした場合は税制上考慮されます。
次の金額が住民税額から控除されます。

(寄附金の額(注)△5,000円)×10%=税額控除額
(注)その年の総所得金額等の30%相当額を限度

所得税は所得控除。
住民税は税額控除。

所得税の場合は寄附が経費となるイメージですが、住民税の場合は寄附の10%を住民税から控除するイメージです。



ところで、今回の大地震について、お金持ちの方々が被災地に対して億単位の寄附をしています。
例えば、ユニクロの柳井会長。
個人で10億円。
日本赤十字を通じて被災地に寄附するそうです。

上述したように、10億円については所得税は約10億円が所得控除とされ、住民税は約1億円が税額控除されます。
限度額の計算もありますが、柳井会長の総所得金額等を考慮すると余裕で控除できます。
(有価証券報告書からだいたい計算できますので興味のある方はご自身で計算してみてください)

被災地のためにもなり、会社のイメージアップにつながり、個人の税制上も考慮される。
さすがですね。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月22日) | PermaLink

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