埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
HOME>ブログ
カテゴリー

ブログ

所得税、損害に応じ減税...寄付金控除額拡大も

東日本巨大地震の被災者や復興を支援するため、政府が検討している税制上の対策の全容が23日、わかった。

 住宅や家財、店舗などの損害に応じて所得税を減税する雑損控除などの制度を、被災者の2010年分の所得に対しても適用することなどが柱だ。政府は4月中の特例法案提出を目指している。

 損害に応じた所得税の減税では、所得税を源泉徴収されているサラリーマンなども、住宅などの被害額を所得控除に組み入れる還付手続きを行うことで、納めた税金の払い戻しを受けられるようにする。

 企業に対しても、前の事業年度に納めた法人税額から、震災で被った損失額に相当する額を払い戻すことができる「繰り戻し還付」制度を導入する。

 被災地で活動するボランティアを支援する仕組みも拡充する。現在、「中央共同募金会」を通じてボランティア団体やNPO(非営利組織)法人に寄付をする場合、寄付金額に応じて一定額を課税対象となる総所得から差し引き、所得税負担を軽くできる。

 この「寄付金控除」について、差し引くことができる額の上限を現行の「総所得の40%」から引き上げることを検討している。




引用した記事の中にある雑損控除を説明しておきますね。

【雑損控除の概要】

災害、盗難、横領によって生活に通常必要な住宅や家具などの資産が損失を受けた場合に一定の控除が受けられるものです。
所得控除の一種です。


【適用が受けられる資産】

損害を受けた資産が次の両方に該当する必要があります。

1.資産の所有者が次のいずれか
  ・納税者
  ・納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下である者

2.生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産

生活に通常必要な資産なので、別荘や書画骨董品貴金属で30万円を超える物は対象外となります。


【損害の原因】

1.震災、風水害、冷害、雪害など自然現象による災害
2.火災
3.害虫などによる災害
4.盗難
5.横領

損害の原因として列挙されているのは上記のように災害や盗難、横領に限られます。
したがって、詐欺や恐喝による損害はこれに該当しません。
先日、確定申告のご相談で「振り込め詐欺」の被害にあわれた方がいらっしゃいましたが、いくら証拠が残っていようと振り込め詐欺では残念ながら雑損控除の適用はできません。


【控除できる金額】

次の1と2のうちいずれか多い方を選べます。

1.差引損失額△総所得金額等×10%
2.差引損失額のうち災害関連支出の金額△5万円


控除できる金額が大きく、所得の金額を超えるときは、その超える部分の金額を翌年以後3年間繰り越して所得金額から控除することができます。


【差引損失額の算出方法】


差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額△保険金等により補てんされる金額

・損害金額は、損害を受けた直前のその資産の時価です。
・災害関連支出の金額は、災害により滅失した住宅などを取り壊したり除去したりするために支出した金額です。

例えば、雪おろしの費用は災害関連支出の金額とされます。


【適用を受けるための手続き】


確定申告書に雑損控除の記載をし、災害関連支出の領収書、警察や消防が発行する証明書を添付します。




雑損控除とは別に、「災害減免法による所得税の軽減免除」もあり、納税者が有利な方を選択できます。

【災害減免法による所得税の軽減免除の概要】


災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

所得金額の合計額
軽減又は免除される所得税
500万円以下
所得税の全額
500万円超750万円以下
所得税の1/2
750万円超1,000万円以下
所得税の1/4

「災害減免法による所得税の軽減免除」は所得金額の合計が1,000万円を超える方は適用できないことにご注意ください。




所得税、相続税、贈与税のご相談は関根盛敏税理士事務所まで|相続対策/遺言書作成/不動産の譲渡/株価対策/事業承継|



埼玉県
さ いたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、と きがわ町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、行田市、加須市、羽生市、久 喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
東京都
足 立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島 区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩 市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、 日の出町、瑞穂町、檜原村
群馬県
栃木県




投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月24日) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :