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事業年度の決め方/法人成り
複数のお客様から法人成りのご相談がいよいよ本格化しています。
検討の結果、法人化した方が有利なため実際の手続きに進んでいます。

いざ話を進めていくと、決めていくことがたくさんあります。

法人名、役員、給料の金額等々。

その中で、法人の事業年度をいつにするか、ということも考えなければなりません。

個人の場合、所得税の計算については、暦年つまり1月1日から12月31日を単位として税金を計算しました。

一方、法人については、好きな期間を事業年度とすることができます。

個人と同様、1月から12月にしてもいいですし、学校と同じように4月から3月にしてもいいのです。
いつでもいいのです。

我が国の上場企業の事業年度は4月から3月が多いため、一般的には4月開始の3月決算としている企業が圧倒的に多いのが実情です。

が、これから法人を設立していくような場合、3月決算にこだわる必要は一切ありません。
というよりも、3月決算にする意味はないでしょう。

今回も決算月はいつにしたらいいでしょうか?

と相談を受けましたのでこのように回答しました。

売上が一番良い月を期首にしてください。


別の言い方をすると、一番売上が悪い月を決算月にしてください。


業種やその会社によって月々売上に変動があると思います。
個人事業主として数年経験があれば、自分の事業の年間売上の推移は簡単にわかります。
その中で、売上が一番ある月を期首にします。

これは、期首に売上が一番良い月をもってくることで、その後1年間かけて節税対策を練ることが可能となるからです。

期末、つまり決算月に売上が一番良い月をもってきてしまうと、対策の時間がほとんどありません。
3月決算の場合、3月分までの試算表があがってくるのは当然4月に入ってからです。
4月に入ってからですと、できる対策が限られてきます。
3月中にある程度試算表の予想を立てることは可能ですが、それでも数週間で決算対策を行う必要があるわけです。
数週間であわてて対策を実行する羽目になります。

あわててやることで良い結果が出たためしがないのはこれまでの人生で痛いほどわかっているじゃないですか。


これは一定の目安ですが、いずれにしろ一年で一番売上が上がる月を決算月とするのは得策ではないと思います。

細かいことをその都度ご相談うけながら法人設立を進めていきます。


今回のご相談でもいらっしゃいましたが、顧問税理士がいらっしゃる方でも法人成りについてだけのご質問やご相談も
セカンドオピニオンとして受け付けています。

積極的にセカンドオピニオンとしてご活用ください。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月28日) | PermaLink

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