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【相続】財産がある人はもめません 悩むんです
先日、あるところで、相続のお話をしてきました。
相続税増税の改正をにらんで相続に対する関心が高まっているようです。
そこで、相続が起きた場合の手続きから相続税の概要、相続税の改正案についてご紹介してきました。
そこで圧倒的に多かった質問というか感想は、

「うちはもめるほど財産はないから。」

でした。

謙遜してかどうかはわかりませんが、本当に多くの方がこのようにおっしゃっていました。



そこで次の2つを声を大にしてご説明してきました。


1.相続は財産が少ない方がもめます。



だって、財産がたくさんあるなら、それは分けられますから。
少ない財産でしかもそれが分けられない財産の場合は、まずもめます。
実際、法務省の統計でも相続税を納めるような財産のボリュームがある方よりも、それほど財産のない方の方がもめているという結果がでています。

例えば、次のような場合はどうでしょう。

被相続人:母(父は数年前にすでに他界)
相続人:長男、二男
相続財産:自宅だけ(母と長男が同居)

このような状況で、二男が自分の持ち家に住んでいた場合において、法定相続分の1/2を請求したときは、長男は住む家を売却して現金にしてから二男と折半することになります。
または、自宅を全て長男が相続する代わりに、長男のポケットマネーから二男に相応の金額を支払わなければなりません(代償分割)

律儀に実行してくれる長男であれば問題ありません。
謙遜して請求しない二男であれば問題ありません。


でも長男の嫁がこう言ったら?

「介護も何もしてくれなかった二男になんで自宅を売ってまで財産分けなきゃならないのよ!」

二男の嫁がこう言ったら?

「あんた、法律上はもらう権利があるんだから、ちゃんと請求しなさいよ!」

こうやって、財産が少なければ少ないほどもめるのです。
これが争族の始まりです。



2.財産が多くなくても相続税がかかるようになります。


相続税の改正案では、相続税の基礎控除が現行の60%になります。
今まで、相続税の納税義務者とならなかった方も相続税がかかるようになるかもしれません。

このあたりは少々細かい話になりますので省きますが、平成22年の小規模宅地等の特例の改正ともあわせて、ご説明させていただきました。


相続の優先順位についてはこちら。

相続の優先順位






財産がある人はもめません。

財産がある人は悩むんです。

どうやって相続税を減らそうか、と。






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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月31日) | PermaLink

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