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3月決算法人は役員報酬変更を検討する時期です
3月決算の会社の社長さんからのご相談です。
こんな日本の状況にもかかわらず、増収増益の会社です。
4月から役員報酬を変更したいとのこと。

役員報酬の決定方法には2つの基準があります。

・形式基準

・実質基準


形式基準は、株主総会などで役員報酬の総額を決定する形式的な基準です。
実質基準は、類似法人の役員報酬の金額、支給状況、仕事の内容などを基準にする方法です。

役員報酬の決定に際しては、この両方を考慮しなければなりません。

とはいっても、類似法人の役員報酬金額や役員の仕事内容なんてわかるはずもありませんし、実際その役員報酬を受け取れるほど業績をあげたのは役員の経営判断の結果です。
なので実務上は実質基準はあまり意味がありません。
税務調査で実質基準を指摘されたなんて話は基本的には聞いたことがありません。
それでも、税理士の中には、社長があまりにも高額な役員報酬をとろうとすると難色を示す方もいらっしゃいます。
ナンセンスです。
業績を上げた成果として役員報酬をアップして堂々と受け取りましょう。

一方、形式基準は守りましょう。
具体的には、株主総会などで役員報酬を決定した内容を議事録として残しておくことになります。
税務調査でいらぬ指摘を受けるのはつまらないものです。
作成しておけば問題ないものは面倒でも作成しておきましょう。
リスク回避です。



役員報酬は、期首から3ヶ月以内に改定します。
定時株主総会に合わせて改定する会社が多いかもしれません。
ただ、定時株主総会で改定しなければならないわけではありません。
例えば3月決算の会社で、定時株主総会が5月30日に開催された場合、5月25日が給与支払日だったときは、4月5月分の役員報酬については改定が反映されません。

そこで、4月に臨時株主総会を開催すれば4月から役員報酬を改定することが可能となります。

役員報酬の決定は、会社の利益にも影響してくる重要な決定事項です。
多角的に検討して報酬金額を決定しましょう。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月08日) | PermaLink

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