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義援金に関する税務上の取扱いFAQ/日本財団
お客様より、寄附をした場合の税務上の取り扱いについて簡単に教えて欲しい、とのご要望がありました。
その会社はお金はもちろん会社の製品なども寄附されています。
寄附の都度、私に確認するのが面倒なのでまとめて教えておいて欲しいというのです。

国税庁では義援金の取扱いについて、以下のように質疑応答事例として16問を解説しています。

「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」

また、義援金以外に東日本大震災について税務上の疑問点は同じく国税庁のHPのこちらから調べてみてください。

「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」




ところでこんな記事も。

<日赤義援金の配分基準、国が策定へ 片山総務相が言及>

 片山善博総務相は3日のNHKの番組で、東日本大震災で日本赤十字社に届いている義援金の被災地への分配について「政府で何らかの目安をつくり、早めに配れるような基準を示したい」と述べた。日赤と関係自治体間では調整に時間がかかるため、異例ながら政府が差配することになった。

 片山氏は「本来は自主的に民間団体や関係県で配分額を決めるのが一番よい。政府の介入はできるだけ避けたい」と述べながらも、「青森県から千葉県に至る被害があり、(当事者間で)どう配分するかは非常に難しく、うまくいかないようだ」と指摘した。

 日赤によると、義援金は3月末現在、約700億円に上っている。配分にあたっては、亡くなったり行方不明になったりした被災者数、避難者数などが基準となる見通し。最終的には被災者個人に当座の生活資金として届くことを想定している。

(asahi.com)

手続の問題上、仕方ないのでしょうがそれにしても何だかなぁという感じです。
現地は今すぐにでもお金が欲しいのですから。


一方、こんなのも。

<義援金より支援金を!!その違い>

義援金は被災者のためにはすぐに役立ちません。すぐに役立つ支援金を日本財団にして下さい。免税財団です。義援金は被災者への見舞金であり、全額被災者へ支給されます。しかし、被災者の手元に届くには以下のような手順が必要です。

東北地方太平洋沖地震には日本赤十字社をはじめテレビ局、新聞社等々が義援金募金を行っており、多くの国民、企業、外国政府及び市民から集まってくる膨大なお金は、最終的に被災した県が設置する配分委員会に委ねられる。

配分委員会は日本赤十字社、マスコミ、被災自治体、専門家等で構成され、「公平・平等」に被災県へ配分金額を決定する。

配分金額の決定通知を得た被災県では被災者の程度に応じて「公平・平等」を原則に配分することとなる。これは実際、被災者への実行となるとさまざまな手続きもあり、そう簡単に結論の出るものではない。

そのため、被災者の手本に届くには長い時間を必要とする。阪神・淡路大震災では一年を経過しても分配額が決まらず、国会で問題になり、挙句、ようやく決まった義援金もある。

募金した多くの国民・企業は、遅くとも2~3カ月で被災者に届くだろうと期待しての募金であろう。今回は同じ愚は犯さないと思うが、問題は阪神・淡路大震災よりはるかに被災地は広域であることであるが、一日も早く被災者に届くようご努力願いたい。

東北地方太平洋沖地震当初の自衛隊、消防、警察、地方自治体職員による人命最優先の活動からインフラの整備へと進捗する中で、避難民のメンタルケアを含めた健康管理、食事、衣類その他の生活用品の運搬、配布、半壊家屋や浸水家屋の泥土処理と清掃業務等々は、NPO、ボランティアの活動なくして不可能であり、その仕事は多岐にわたる。

しかし、これら善意のNPO、ボランティアの活動資金に上記の義援金は配分されない。独自で募金した資金で活動するか、日本財団の支援を受けるしか方法がないのである。

長い説明になったが、国民、企業の皆様には、被災者のこれから長い困難な生活を身近で支えるNPO、ボランティアに直接支援金を提供してほしのです。

NPO、ボランティアには税制上損金算入ができないと考える方には、日本財団(免税財団)に寄付願えれば、こちらからNPO、ボランティアの活動に使わせていただきます。

これから本格化し、いつ終わるとも知れないNPO、ボランティアの活動への一層の支援をお願いしたい。
(日本財団 笹川陽平ブログ)


阪神・淡路大震災では一年を経過しても分配額が決まらず、国会で問題になり、挙句、ようやく決まった義援金もある。

これを知っていたら最初から別のルートで寄附した人も多かったことでしょう。
寄附をするにも相手先を選ばなければならなかったのです。

私が日本財団を知ったのは2005年のこのスピーチを読んだときからです。

南京大学でのスピーチ

こんな演説できる人が日本にもいたんだ、ってのが当時の素直な感想でした。
以来、日本財団はチェックしています。

今回の震災についても、私は、身内がやっているNPO法人とこの日本財団を通して寄附を行っています。


それにしても父親にそっくりです。





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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月06日) | PermaLink

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