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遺言書の見直し 税法は毎年改正されます!
以前、遺言書を作成された方からのご相談です。
当事務所で作成したわけではないのですが。
5年ほど前に作成したものの、今回、相続税の改正があるということでご相談にみえられたようです。

弁護士に依頼して公正証書遺言を作成されていたようです。
内容を確認すると・・・


【遺言書作成は誰に依頼したらよいか?】

遺言書の作成は誰に依頼したらよいでしょうか?

弁護士?
司法書士?
行政書士?

基本的にはどの専門家に頼んでも法律の知識があれば遺言書は作成できるでしょう。
最近では遺言書キットのようなものが書店や文房具店でも販売してますので、これを参考に作成もできます。
ただ、あくまで「作成できる」だけです。
その遺言書が遺言者にとって最適なものかどうかは疑義が残ります。

なぜなら、これは遺言書作成に限らず相続全般に言えることなのですが、相続にあたっては税金の対策が必須だからです。

司法書士や行政書士も遺言書は作成できると思いますが、税金についての法律的知識はありません。

弁護士は法律の専門家なので税金の知識はあります。
あるという前提なのですが、実際は・・・

もちろん税金について詳しい弁護士もいらっしゃいます。
しかし、多くの弁護士は税法については精通していないのが現実です。

ここに遺言書作成の陥穽があるのです。

弁護士に依頼したから大丈夫だろうと。

そう思っていて実際相続が起きた場合に、税金のことが全く遺言書では考慮されていなくて、
「この遺言書を実行すると税金がものすごく高くなる」
といったことが起こり得ます。

弁護士に相続や遺言書の依頼をするのはもちろん正しいですが、税金のこともあわせて確認して欲しいと思います。
主に、相続税、贈与税、所得税(譲渡所得)といった資産税が発生してくることになります。
弁護士が税法に不慣れな場合は、そういった資産税に詳しい税理士にも別途相談することをお勧めします。


【遺言書は定期的に見直しを】

今回ご相談のあった遺言書においては、当初の遺言内容では特に問題はありませんでした。
しかし、税法は頻繁に改正があります。
作成当時の税法に照らしてみれば最適な遺言内容であったものが、税法の改正とともに不備のある遺言書となりえます。

ご相談のあった遺言書も、平成22年度の税制改正の影響で相続税の対策が無意味なものになっていました。
当時の遺言内容であれば該当していた小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等に該当しなくなっていたのです。

また、まだ正式に決まっていませんが、平成23年度の税制改正案を考慮すると、これも不備が生じることが予想されました。


税法はそのときどきの経済状況等によって流動的に改正されます。
なので、理想的には毎年遺言書の見直しはするべきです。

せっかくのご遺志が無駄にならないように。

当事務所でも遺言書の作成はもちろん、積極的に遺言書の見直しもやっていますので、お気軽にご相談を。
弁護士さんに依頼していたものであっても、セカンドオピニオンという形でお手伝いさせていただくことも可能ですので、ぜひ。



遺言書の作成、見直し、セカンドオピニオンは埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで|相続税/贈与税/資産税/遺言書|




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月04日) | PermaLink

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