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生前にたくさんもらっている人は相続のときには少ししかもらえません
相続のご相談でのお話。
イロイロ論点はあったのですが、その中で特別受益についてご紹介しておきます。
相談は初回無料ですのでお気軽にご相談くださいね。


相続人の中に被相続人から生前に贈与を受けている人がいる場合、その贈与を考慮しないで相続時に残っている財産だけで遺産分割を決めては、相続人の間で不公平が生じてしまいます。

そこで、生前に贈与を受けた財産については相続財産の前渡しと考えて、この前渡分を遺産に加算して相続分を計算することで相続人の間の公平を図ろうというものが特別受益者の相続分(民法903条、904条)です。

簡単に言ってしまうと、タイトルにもあるように、

生前にたくさんもらっている人は相続のときには少ししかもらえません

ってことです。

例えば。

被相続人:父(母は以前死亡)
相続人:長男Aと二男B
遺産:6,000万円
生前贈与でAが受けた特別受益額:3,000万円

上記の例の場合、みなし遺産額は9,000万円(6,000万円+3,000万円)、AとBの法定相続分に相当する価額は各々4,500万円となります。
Aについては、この4,500万円から特別受益額3,000万円を控除して1,500万円が特別受益者としての相続分になります。
Bは4,500万円が相続分となります。

Aは父の生前に3,000万円というたくさんの財産をもらっているので、相続のときにはこの前渡分を差し引いた分しかもらえません。


原則的には、相続開始時の財産だけで遺産分割を決めるのではなく、生前にもらっている財産があればそれも考慮することになる、ということを理解しておいてください。



では、上記の例で、生前に贈与を受けたのがAの子Cだった場合はどうでしょうか。
Cは相続人ではありません。
この場合、前渡分は考慮しません。
前渡分を考慮するのは、「相続人」だけです。
相続人はAとBだけですので、Cに対する贈与は特別受益にならないのです。

Aが亡くなっているとまた話は変わってくるのですが、それもケースバイケースです。

いずれにしろ、孫へ生前贈与が行われているとイロイロ揉め事の原因にもなってきますので、遺言書等で対策を練っておくことが円満な相続解決への道となります。



「持戻しの免除」といって、被相続人が「生前の前渡分を遺産に加算しないでいいよ」といった内容を意思表示していた場合には、これが認められます。

遺言書や書面でこの意思表示が残っていればいいのですが、残っていないことも多く、「言っていた」「言っていなかった」の水掛け論に陥り相続人の間で問題となりやすいです。

また、この「持戻しの免除」も遺留分を侵害していた場合、遺留分の減殺請求の対象となります。

これもしっかりと遺言書等で被相続人が意思表示をしておくことが非常に大切です。

被相続人が遺言書で意思表示をしておけば、相続人にとって多少自分に不利な遺言であっても「まぁオヤジの遺志を尊重しておくか」と丸くおさまることってよくあります。

事が起きる前にご相談いただければ争いを回避することができるかもしれません。
出来る限り生前にご相談ください。



【参考】
<特別受益者の相続分>

民法903条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中かからその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3
被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によってその目的である財産が消滅し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月11日) | PermaLink

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